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概要

広報なか 2015年6月号 No.125

市民投票条例に関する提言書について平成26年8月に、推薦・公募による「那珂市住民投票条例検討委員会」を組織。委員長に常磐大学の吉田勉准教授を迎え、平成27年2月までに計8回の委員会を経て、市民の意思を直接的に確認する手法である「住民投票制度」に関する検討が重ねられてきました。2月18日に、これまでの検討結果をまとめた「那珂市市民投票条例に関する提言書」が市長へ提出されました。この提言書では、市民投票の実施を請求する場合の要件、投票することができる者の資格その他の市民投票制度の骨格となる事項が盛り込まれています。ここでは、提言書の内容を紹介します。市民投票条例になどもできます。同様に、期日前投票票で、通常の選挙と市民投票は1人1AQ湾、朝鮮半島出身者とその子孫ですど投う票な方る法のなどはあるとして実施した例があります。脱した後も引き続き在留している台などを「市政運営上の重要事項」でら日本に住み、戦後に日本国籍を離協議をし、意見を求めるとしています。が、ほかの自治体では、市町村合併※特別永住者▼第二次世界大戦以前かとができますが、あらかじめ市議会に実施する事案は想定していません可された外国人です市長は自ら市民投票を発議するこ市では、差し当たって市民投票を永住許可申請をし、法務大臣から許3市長からの発議市政運営上の重要事項むに足る資産などを所有しており、することができます。※永住者▼素行善良で独立の生計を営の賛成で議決した場合、市長に請求市議会は投票の結果を尊重します。2市議会からのよる議議員員定提数案のを12請求、出席議員の過半数定となるわけではありませんが、市長・れかの在留資格で在留する人です。分の1以上の賛成に市民投票の結果が、そのまま市の決格で在留する人、2特別永住者のいず永住外国人とは、1永住者の在留資することができます。の1以上の署名により、市長に請求です。市民投票の投票権を持つ人の5分市政に反映させる制度1市民からの請求形で問い、その結果を様の意思を投票という永満か住18月外国人です。歳以上の日本人と以上住所を有するすることができます。項について、市民の皆つの方法により実施市政運営上の重要事那珂市に引き続き3市民投票は次の3AAAQ市民投票とはQど投ん票なで人きるのはQ実市施民す投る票にをは皆さんの意思を投票で(内線263・265)問い合わせ緯298・1111市民協働課8