ブックタイトル広報なか 2015年6月号 No.125
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広報なか 2015年6月号 No.125
広報なか6月号5■対象児童中学校修了前(歳到達後最初の15年度末)の児童※平成年4月2日以後に生まれた児童12■児童手当の月額(所得制限あり)〈所得制限以内〉○3歳未満一律1万5000円○3歳以上第1子・2子1万円第3子以降1万5000円○中学生一律1万円○所得制限を超えたかた一律5000円※子どもの数は、歳到達後最初の183月日までを数えます。「第3子31以降」とは、歳到達後最初の318月日までの養育している児童の31うち、3番目以降をいいます■支払時期2月・6月・月10(例…2月の支給日には、?110月分の児童手当を支給します)※児童福祉施設などに入所しているお子様へは、保護者でなく施設設置者への支給となります■提出方法現況届への記入および必要書類を添えて、同封する返送用封筒で返送してください。なお、こども課窓口でも受け付けます。児童手当は、養育者からの請求がないと支給されません。那珂市内に住民登録があり、中学校修了までの児童を養育しているかたが対象です。ただし、公務員のかたは勤務先での手続きとなります。※独立行政法人などにお勤めのかたは、市こども課での請求になります児童手当を受給するための所得制限限度額は、表のとおりです。児童手当現況届の提出を忘れずに!6月は児童手当現況届の提出月です児童手当は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの子育てを社会全体で応援する趣旨のもとに手当を支給する制度です。そのため、受給者が児童手当の趣旨にしたがって、手当を子どもの健やかな育ちのために有効に活用しなければならないという責務を定めています。趣旨をご理解のうえ、手当をご活用ください。また、保育料を児童手当から本人の同意を得ず特別徴収できる仕組み、学校給食費などを本人の同意により児童手当から徴収できる仕組みなどが定められています。申請は、出生や転入の日から日以15内に行ってください。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。平成年度も子育て世帯を対象と27した子育て世帯臨時特例給付金支給事業を実施します。申請書は児童手当現況届と同一の申込書になります。6月中旬に発送する予定ですので、お手元に届きましたら、必要事項を記入して提出してください。平成年中の所得をもとに確認を26します。確定申告をされていないかたは所得の確認ができませんので、申告をお願いします。また、平成年1月1日に那珂市27に住民登録がなかったかたは、所得の確認ができないため、1月1日に住所があった市町村で『住民税課税証明書』(所得・扶養人数が記載してあるもの)などをお取りください。6月の児童手当定期払時に、那珂市から手当を受け取ったかたは、『現況届』を提出する必要があります。現況届は毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。※『現況届』は、市から現在児童手当を受給されているかたに郵送しますので、6月日までに必要書類30を添えて提出してください※所得の確認が必要となりますこども課子育て支援グループ緯298・1111(内線254・255)問い合わせ所得額扶養親族などの数622万円0人660万円1人698万円2人736万円3人774万円4人812万円5人■平成27年度所得制限限度額(控除後の所得)児童手当の支給要件所得制限限度額は?所得の確認方法児童手当現況届を忘れずに提出してください児童手当の趣旨および保育料の特別徴収申請は出生・転入から日以内に15子育て世帯臨時特例給付金について