ブックタイトル広報なか 2015年6月号 No.125

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概要

広報なか 2015年6月号 No.125

しょうしゃたいさべつ障がい者に対する差別についてかんが考えてみませんか?にほんこくれんそうかいさいたくしょうがいしゃけんりかんじょうやくしょうがいしゃけんりじょうやくへいせいねんがつ日本は、国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」を平成26年1月にひじゅんばんめじょうやくていけつこく批准し、141番目の条約締結国となりました。じょうやくていけつしょうしゃけんりじつげんむとくへいせいねんがつ条約を締結したことにより、障がい者の権利の実現に向けた取り組みとして、平成28年4月から、しょうがいりゆうさべつかいしょうすいしんかんほうりつしょうがいしゃさべつかいしょうほう「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」がスタートします。いばらきけんしょうがいしゃさべつかいしょうほうさきだへいせいねんがつしょうがいひとひと茨城県では、障害者差別解消法のスタートに先立ち、平成27年4月から「障害のある人もない人もともあゆしあわくいばらきけんじょうれいいばらきけんしょうがいしゃけんりじょうれい共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例(茨城県障害者権利条例)」がスタートしました。ほうりつしょうひとさべつしょうひとひとわへだこれらの法律などは、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も分け隔じんかくこせいそんちょうあともいしゃかいめざてられることなく、人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。しょうしゃたいさべつ○障がい者に対する差別とはしょうりゆうせいとうりゆうていきょうきょひせいげんじょうけん障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつこういしょうひとかぞくふくなんはいりょもと付けたりするような行為であり、障がいのある人(家族なども含む)から何らかの配慮を求めいしひょうめいばあいふたんすはんいしゃかいてきしょうへきる意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁※1を取り除くためにひつようごうりてきはいりょおこなしょうひとけんりりえきしんがいばあい必要な合理的配慮※2を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合をいいます。しゃかいてきしょうへきにちじょうせいかつしゃかいせいかついとなうえしょうへきしゃかいじぶつりよう※1社会的障壁・・・日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような、1社会における事物(利用しせつせつびせいどりようせいどかんこうしょうひとしにくい施設、設備など)、2制度(利用しにくい制度)、3慣行(障がいのある人のそんざいいしきかんしゅうぶんかかんねんしょうひとへんけん存在を意識していない慣習、文化など)、4観念(障がいがある人への偏見など)などがあげられますごうりてきはいりょしょうひとじっしつてきどうとうせいかついとなもとおうひつようてきせつ※2合理的配慮・・・障がいのない人と実質的に同等の生活を営むために、求めに応じて、必要かつ適切なげんじょうへんこうちょうせいおこな現状の変更または調整を行うことふたんかじゅうのぞ※負担が過重になるものを除くとのぞたいしょうしゃ対象者くにちほうこうきょうだんたい国、地方公共団体、どくりつぎょうせいほうじん独立行政法人みんかんじぎょうしゃ民間事業者けんみんすべての県民しょうがいしゃさべつ障害者差別かいしょうほう解消法(H28.4.1~)ふとうさべつてき不当な差別的とあつか取り扱いごうりてきはいりょ合理的配慮しなければならないしてはならないどりょくするように努力する--いばらきけんしょうがいしゃ茨城県障害者けんりじょうれい権利条例(H27.4.1~)しょうしゃ障がい者にたいさべつ対する差別やくわり役割してはならないしょうしゃちいきいちいんかつどうさんか障がい者が地域の一員としてさまざまな活動に参加できるようしえんしょうりかいふかさべつかいしょう支援すること、障がいについての理解を深め、差別を解消するこしゅういきがしえんもとしゃかいかんきょうじつげんと、周囲に気兼ねなく支援を求められる社会環境を実現することつとについて、努めなければならない。10