ブックタイトル広報かさま 2015年6月号 vol.111

ページ
4/20

このページは 広報かさま 2015年6月号 vol.111 の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報かさま 2015年6月号 vol.111

元農林業センサス調査員小こ林ばやし和かず夫おさん(大郷戸)藍綬褒章平成27年春の褒章元茨城県警部打う越ちこし孝た吉かよしさん(下郷)瑞宝単光章元茨城県警部中な庭かにわ冨ふ士じ夫おさん(上市原)瑞宝双光章第24回危険業務従事者叙勲伝統工芸業務功労増ま渕すぶち浩こう二じさん(下市毛)瑞宝単光章元笠間市議会議員長は谷せが川わ德と三くぞうさん(福原)旭日双光章平成27年春の叙勲おめでとうございます叙勲受章笠間市被災住宅復興支援利子補給補助事業の期間延長《融資額の利子の一部を補助します》東日本大震災により被害を受けた住宅等を金融機関から融資を受けて補修等をする方を対象に、借り入れにかかる利子の一部を補助しています。より多くの被災者の負担軽減を図るため、申込期限を平成28年12月28日まで延長しますのでご活用ください。■対象者(次のすべてに該当する方となります)1.自己または親族の所有する住宅が、大規模半壊、半壊、一部損壊のいずれかの「り災証明書」を受けており、震災発生時に自己または親族がその住宅に居住していた方。ただし、被災住宅を解体し、被災者生活再建支援金の支給を受けた場合は除きます。2.被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設、購入または被災宅地の復旧工事を市内で行う方。3.平成23年3月11日以降に独立行政法人住宅金融支援機構や銀行法第2条で定める「銀行」または協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条で定める「協同組合金融機関」等と金銭消費貸借契約を締結し、平成28年3月31日までに融資を受けた方。4.市税等を滞納していない方。5.同様の利子補給を他から受けていない方または受けようとしていない方。【問合せ】都市計画課(内線588)■利子補助額年利2%に相当する額(2%未満の場合はその利率)*毎月の融資残高より算出【利子補給対象融資限度額】・住宅復旧(補修・建設・購入):640万円・住宅に被害がなく、宅地のみの復旧工事を実施する場合:390万円・住宅と宅地の復旧工事を実施する場合:1,030万円■補助期間償還開始の月から5年以内(ただし、無利子期間または利子支払の猶予期間等がある場合には、当該期間を含め5年以内)■申請期限平成28年12月28日(土日・祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分■申請場所都市計画課※申請書は都市計画課窓口、各支所地域課に用意してあります。また、笠間市ホームページからもダウンロードできます(「利子補給」で検索)。平成27年広報かさま6月号(vol.111)4