ブックタイトル広報つくばみらい 2015年6月号 No.110

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概要

広報つくばみらい 2015年6月号 No.110

9-次号は6月25日(木)配布開始-※2上部構造評価判定0.7未満倒壊、または損壊などの危険があります0.7以上1.0未満やや危険があります1.0以上1.5未満一応安全です1.5以上安全です市では、平成22年9月に、今後予想される地震災害に対して、市内の既存建築物の耐震性能を調査し、市民の生命、財産を守ることを目的とした「つくばみらい市耐震改修促進計画」を策定しました。その実現に向け、耐震性が低いと判定された住宅に耐震補強工事を行う場合、その工事に補助金を交付します。補助の対象は耐震診断(精密診断法※1)の結果、住宅の耐震補強が必要とされた住宅が対象となりますので、応募要件をご確認の上、必要書類を添えてお申し込みください。※1精密診断法とは、建築士法に規定する一級建築士などに依頼して実施する精密診断で、無料派遣制度で実施する一般診断法での診断とは異なります。この調査は、原則として個人で実施しなければなりません。なお、この調査には約30万円程度の費用が必要となります。○申請者は対象住宅の所有者(共同名義の場合はその代表者)○申請手続きをする前に、設計や工事の契約を進めてしまった場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。耐震改修工事は、市内に事務所または事業所を有する事業者と契約を締結して行うことが条件となります。また、この補助を利用するには、建築士法第2条第2項に規定する1級建築士および同条第3項に規定する2級建築士が、財団法人日本建築防災協会が定める「精密診断法」により診断した後、その耐震性を向上させるために作成した補強計画(設計)に基づいて工事を行う必要があります。◎補助金交付申請書に、次の書類を添えて提出してください。(添付書類…各1部)ア、建物の所有を明らかにする書類(固定資産課税納入通知書または登記簿)イ、建築確認証の写し、その他建築物の建築年月日を確認することができる書類ウ、見積書の写し(契約前に建築士が設計したもので、耐震改修設計および工事に必要な費用を確認することができる書類)そのほか、応募要件について確認できない場合は、別途書類をご用意いただくことになりますので、ご了承ください。この補助金の交付決定を受けた後、内容に変更や中止などが生じたときは、変更などの承認申請が必要です。※「補助金交付申請書」は、市ホームページからダウンロードできます。木造住宅耐震補強工事の補助制度をご利用ください(東日本大震災で損壊した住宅の補修費用を補助するものではありません)1市内に存する木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、建築された住宅2耐震診断(精密診断法)の結果、上部構造評点※2が1・0未【応募要件(対象となる住宅)】満のもので、耐震改修設計および補強工事を実施することで、評点が0・3以上向上し、その評点が1・0以上になる住宅であること※2上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを表す数値のことです。32階建て以下の住宅で、延べ床面積が30平方メートル以上。店舗などの併用住宅は、建物全体の2分の1以上が住宅として使用されていること(住宅の部分のみが対象)4所有者は市に住民登録があり、市税などを滞納していないことただし、建物が鉄骨・鉄筋コンクリート造などの場合や特殊な構造の場合など、対象とならないことがあります。【補助金と補助率】▼設計に要する費用設計費用の3分の1(10万円が限度)▼改修工事に要する費用工事金額の3分の1(30万円が限度)【申請について】6月8日??9月30日?(予定の棟数に達した時点で終了となります)【申込期間】【申込先】市役所谷和原庁舎都市計画課建築指導係谷和原庁舎都市計画課?58‐2111(内線8163)問