ブックタイトル広報ひたちおおた 2015年6月号 No.643
- ページ
- 15/22
このページは 広報ひたちおおた 2015年6月号 No.643 の電子ブックに掲載されている15ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報ひたちおおた 2015年6月号 No.643 の電子ブックに掲載されている15ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報ひたちおおた 2015年6月号 No.643
介護保険制度改正のお知らせ65歳以上の方の介護保険料が変わります問高齢福祉課(内線154・155)介護保険料は、高齢者人口や介護サービスの利用実績などを踏まえて、介護サービス費用がどのくらい必要になるかを算出して、3年ごとに見直しをしています。平成27年度から29年度の65歳以上の方の保険料は、前年の所得に応じて、次の9段階のいずれかに決定します。平成27年度~29年度の介護保険料所得段階対象者保険料(年額)第1段階生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方第2段階世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方第3段階世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方第4段階世帯に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方第5段階世帯に市民税課税者がいるが本人は市民税非課税で、合計所得(基準額)金額+課税年金収入額が80万円超の方第6段階本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方第7段階第8段階本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上90万円未満の方本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上290万円未満の方28,900円43,300円43,300円51,900円57,700円69,200円75,000円86,600円左表の第1段階から第3段階の方(市民税非課税世帯)は、公費投入により保険料が軽減され、下記のとおりとなる予定です。◆平成27・28年度第1段階は年額26,000円◆平成29年度第1段階は年額17,300円第2段階は年額28,900円第3段階は年額40,400円第9段階本人が市民税課税で、合計所得金額が290万円以上の方98,100円8月から利用者の負担割合が変わります一定以上の所得のある方は、介護保険サービスの自己負担が2割になります介護保険サービスを利用した際の自己負担割合は一律1割でしたが、次の二つの条件を満たす方の負担割合は、2割になります。〇65歳以上(第1号被保険者)で本人の合計所得金額が160万円以上〇同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額が、単身で280万円以上、2人以上いる世帯では346万円以上※7月中に要介護(要支援)認定者に負担割合(1割または2割)を示す「介護保険負担割合証」を発行します。※自己負担額には月額の上限額(高額介護サービス費)があるため、実際の負担額のすべてが2倍になるわけではありません。施設利用者の食費・居住費について低所得の施設利用者の方の食費・居住費は、申請により負担が軽減されますが、次のいずれかに該当する方は、対象外となります。〇配偶者が市民税課税である場合(配偶者が世帯分離している場合も同様)〇預金額などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合高額介護サービス費の上限額が引き上げとなります介護保険では、1カ月ごとの自己負担が上限額を超えたとき、申請によりその超えた額を高額介護サービス費として払い戻しを受けられます。この上限額について、医療保険の現役並み所得に相当する方は、月額3万7,200円から4万4,400円に引き上げとなります。※医療保険の現役並み所得に相当する方とは、同一世帯に、65歳以上で課税所得が145万円以上の方がいる方です。ただし、単身世帯で収入383万円未満、2人以上いる世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、申請により引き上げの対象となりません。広報ひたちおおた2015年6月号15常陸太田市役所72-3111