ブックタイトル広報 常総 2015年6月号 No.114
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広報 常総 2015年6月号 No.114
4月から介護保険制度の一部が変わりました平成27年4月から介護保険制度の内容の一部が変わりました。4月から変更になった点は、介護報酬の改定や特別養護老人ホームへの入所基準などです。また、今年の8月と平成29年4月にも、保険給付の一部について見直しが行われます。【平成27年4月からの変更点】1)介護報酬が改定されました。介護保険サービスを利用したときに、利用者が事業所に支払う金額が改定され、平均で2.27%下がりました。2)介護保険施設(ショートステイを含む)の居住費のうち、多床室の基準費用額が変わりました。多床室320円⇒370円3)特別養護老人ホームの入所基準が原則、要介護3以上になりました。特別養護老人ホームの新規入所は要介護3から要介護5の方が対象となり、原則として要介護1、2の方は特例に該当しない限り新たに入所することができなくなりました。※既に入所している方には適用されません。【平成27年8月からの変更点】1)一定以上の所得がある65歳以上の方は、利用者負担が2割になります。年金収入のみの場合は年金収入が280万円以上の方本人の合計所得金額が単身世帯の場合年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円以上の方対象者160万円以上年金収入のみの場合は346万円以上の方2人以上世帯の場合年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上の方※上記以外の方および2号被保険者は1割負担です。※要支援・要介護認定を受けた方全員に、ご自身の負担割合(1割または2割)を記載した「介護保険負担割合証」を平成27年7月中に発送予定です。2)介護保険施設(ショートステイを含む)の居住費のうち、多床室の基準費用額が変わります。多床室370円⇒840円3)高額介護サービス費の限度額が、一部の方について引き上げられます。同じ月に利用した介護保険の利用者負担額が、一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分に新たに「現役並み所得者」が新設され、従来の自己負担限度額37,200円の上に44,400円の限度額が設定されます。※現役並み所得者とは、世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯で383万円以上、二人以上世帯520万円以上の方です。4)介護保険施設の食費・居住費の負担限度額認定の要件に、資産要件などが追加されます。低所得者世帯で、施設および短期入所サービス(ショートステイ)を利用している方の補足給付の適用要件が追加されます。追加要件夫婦のうち、一人だけ施設に入所している場合(世帯分離が行われている場合)で配偶者の所得⇒も、配偶者の所得は世帯分離後も勘案し、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外になります。一定額を超える預貯金など(単身世帯で1千万円超、夫婦世帯では2千万円超)が預貯金など⇒ある場合には対象外です。※本人の申告により判定します。不正受給(虚偽の申告)に対する罰則(加算金)制度がありますのでご注意ください。※負担限度額認定の更新申請を受付中です。現在認定証をお持ちの方で、申請方法など不明な場合は入所施設、担当ケアマネジャー、または水高齢福祉課へお問い合わせください。【平成29年4月からの変更点】1)介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。・要支援者または要支援者になる可能性のある方の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、新しい総合事業が始まります。・要支援者の方の予防給付のうち、訪問介護サービスと通所介護サービス(デイサービス)は、総合事業に移行します。◆問い合わせ=水高齢福祉課介護保険室(内線4230・4231)13