ブックタイトル広報 常総 2015年6月号 No.114

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概要

広報 常総 2015年6月号 No.114

10全国共通ナビダイヤル(?0570200178)平日午前9:30~午後5:30(祝日・年末年始を除く)■マイナンバー保護評価システム(http://www.ppc.go.jp/mynumber/)▲マイナンバー広報キャラクター「マイナちゃん」マイナンバーマイナンバー個人情報の管理はできているの?個人情報の管理はできているの?安全なの?安全なの?マイナンバーは、厳しく管理しなければなりません。なぜなら、マイナンバーは個人の複数の情報を結び付けることができるため、利便性が高まる一方、情報漏えいや不正利用があった場合の影響も大きくなる恐れがあるからです。そこで、マイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」と呼びます)が、厳重に管理されるような仕組みが整えられています。個人情報に対する懸念には、制度面・システム面で対応■制度面での保護の仕組み○特定個人情報保護委員会(第三者機関)による監視・監督を行います。○国や自治体などに、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。○法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。■システム面での保護○個人情報は一元管理せず、従来どおり各機関で分散して管理します。○行政機関間での情報のやりとりもマイナンバーを直接使いません。システムにアクセス可能な者を制限し、通信する場合は暗号化します。■マイポータル(情報提供等記録開示システム)稼働○平成29年1月から、個人ごとのポータルサイトが稼働する予定です。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、知っていますか?だれが、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないか、いつでも自宅のパソコンなどから確認することが可能になります。特定個人情報保護評価とは特定個人情報の電子データなどを保有する国や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測し、情報漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずることを宣言するものです。当市においても評価を実施し、特定個人情報保護評価書をマイナンバー保護評価システムで公表しています。民間事業者でも準備が必要です民間事業者でも準備が必要です。民間事業者もマイナンバーの取り扱いが必要民間事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載しなければなりません。そのため、マイナンバーが利用される平成28年1月以降、従業員などのマイナンバーの取得が必要になります。10月から、法人には法人番号が通知法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。(法人の支店・事業所などや個人事業者の方には指定されません)法人番号は、マイナンバーとは異なり利用範囲の制約がなく、インターネット上で公表され、どなたでも自由に利用できます。◆問い合わせ=水情報政策課(内線3310)連載連載2