ブックタイトル広報とね 2015年6月号 No.615
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広報とね 2015年6月号 No.615
平成27年度国民健康保険税制度改正のお知らせ1.国民健康保険税の課税限度額の改正地方税法施行令の改正により、国民健康保険税の課税限度額が、医療給付費分で52万円、後期高齢者支援金分が17万円、介護納付金分が16万円にそれぞれ改正されました。≪改正前(平成26年度)≫医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分所得割6.6%1.5%1.3%均等割(1人当たり)21,000円5,000円9,000円平等割(1世帯当たり)21,500円5,500円7,000円課税限度額510,000円160,000円140,000円≪改正後(平成27年度)≫医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分所得割6.6%1.5%1.3%均等割(1人当たり)21,000円5,000円9,000円平等割(1世帯当たり)21,500円5,500円7,000円課税限度額520,000円170,000円160,000円2.国民健康保険税の軽減制度の改正世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額および平等割額が軽減されます。今回の改正は、軽減判定の所得基準が見直され、5割軽減・2割軽減の対象が拡充されました。(1)5割軽減の対象となる世帯の所得基準において、国民健康保険加入者等の数に乗ずる金額が現行の24万5千円から26万円に拡充されました。(2)2割軽減の対象となる世帯の所得基準において、国民健康保険加入者等の数に乗ずる金額が現行の45万円から47万円に拡充されました。軽減割合7割5割2割所得基準(世帯主と国民健康保険加入者、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方の前年所得の合計)国民健康保険加入者全員と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方の合計所得が33万円以下の場合33万円+(26万円×国民健康保険加入者全員と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方の合計数)の合計が所得基準を超えない世帯33万円+(47万円×国民健康保険加入者全員と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方の合計数)の合計が所得基準を超えない世帯※所得の申告をしていない方は、軽減判定ができません。所得のない方も忘れずに申告してください。◎問い合わせ先:役場保険年金課国民健康保険係℡68-2211(内線248・255・256)5平成27年6月(№615)