ブックタイトル市報なめがた 2015年6月号 No.118

ページ
6/24

このページは 市報なめがた 2015年6月号 No.118 の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

市報なめがた 2015年6月号 No.118

児童手当と子育て世帯臨時特例給付金について【問い合わせ】こども福祉課(玉造庁舎)TEL 0299-55-0111【児童手当の現況届提出について】現況届とは、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうか確認するものです。現況届の用紙は6月中旬に郵送しますので、6月1日現在の状況の記入をお願いいたします。なお、現況届を提出しないと6月分以降の児童手当の支払いは受けられませんので、ご注意ください。○申告期間6月15日(月)~30日(火)※土・日を除く。◆児童手当の額児童の年齢児童手当特例給付(1人あたり月額)(1人あたり月額)3歳未満15,000円3歳以上小学校修了前(第1子~第2子)3歳以上第3子以降中学生10,000円15,000円10,000円5,000円【子育て世帯臨時特例給付金について】消費税率の引き上げ影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施します。○支給対象者平成27年6月分の児童手当を受給される方(特例給付受給者は対象外)○対象児童支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童○支給額対象児童1人につき3,000円○基準日平成27年5月31日※なお、公務員の方も基準日時点で住民票が行方市にある方が対象です。○申請方法児童手当現況届の申請書の下部に子育て世帯臨時特例給付金の申請欄を設けてあります。給付金の申請欄にも氏名と押印が必要です。記入例も同封しておりますので、書き方に沿って記入をお願いいたします。○給付金の受取方法児童手当の振り込みに指定している口座に振り込まれます(10月中旬頃を予定)。申請が遅れますと振り込みも遅れることがありますのでご了承ください。児童手当とは異なる口座への振り込みを希望するときは、申請書裏面に必要事項を記入し、振り込みを希望する口座情報のコピーと本人確認書類も必要となります(口座は受給者名義口座のみ有効)。○ご注意原則として、申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。○申請書提出先こども福祉課(玉造庁舎)、総合窓口室(麻生庁舎・北浦庁舎)受付時間:平日午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分郵送の場合:〒311-3512行方市玉造甲404番地行方市役所玉造庁舎こども福祉課あてなめがた2015.6.1 6