ブックタイトル広報しろさと 2015年6月号 No.125
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広報しろさと 2015年6月号 No.125
4前記以外の戦没者等の三親等り、順番が入れ替わります。を満たしているかどうかによ係を有していること等の要件※戦没者等の死亡当時、生計関(三)祖父母(四)兄弟姉妹3戦没者等の(一)父母(二)孫029?288?3111健康福祉課(内線134)2戦没者等の子請求先・問合せ方る弔慰金の受給権を取得したなりますので、ご注意ください。)病者1平成戦没27年者4遺月族1等日援ま護で法にに戦よ傷慰金を受けることができなく期間先順位のご遺族お一人に支給。平成を過30年ぎ4る月と2第日十ま回で特(別請弔求いない場合に、次の順番によるける方(戦没者等の妻や父母等)が■請国求債期間援護法による遺族年金」等を受額面25万円、5年償還の記名助料」や「戦傷病者戦没者遺族等■支給内容においてで、平成、「恩27年給4法月に1よ日る(公基務準扶日)いた方に限ります。1年以上の生計関係を有して戦没者等の死亡当時のご遺族※戦没者等の死亡まで引き続き■支給対象者内の親族(甥、姪等)国債を交付することとしています。するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表支給するものです。意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)をた戦没戦後者等70周の年尊にい当犠た牲りに、思今い日をのい我たがし国、の国平と和しとて繁改栄めのて礎弔と慰なのっ第十回特別弔慰金が支給されます戦没者等のご遺族のみなさまへ平成27年度税務職員募集受験資格1平成27年4月1日現在、高校または中等教育学校を卒業後3年を経過していない者及び平成28年3月までに卒業見込みの者2人事院が1に準ずると認める者申込方法等1.インターネット申込http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html受付期間:6月22日(月)午前9時~7月1日(水)〔受信有効〕2.郵送または持参最寄りの税務署等で様式を入手し、人事院関東事務局(〒330-9712埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館)へ提出受付期間:6月22日(月)~24日(水)〔郵送の場合、当日消印有効〕問合せ○インターネット申し込みに関すること人事院人材局試験課〔平日9:30~17:00〕?03-3581-5311(内線2332)○上記以外関東信越国税局人事第二課試験係〔平日8:30~17:00〕?048-600-3111(内線2097)児童手当現況届の提出について児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。この届け出は、毎年6月1日現在の状況を確認し、児童手当を引き続き受けられるかどうか審査するためのものです。この届け出がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。現況届に必要な書類・健康保険被保険者証の写し(請求者のもの)・その他必要に応じて提出する書類(平成27年1月1日時点で城里町に住民登録をしていなかった方は所得課税証明書、養育している児童と別居している場合は別居監護申立書と児童の属する世帯全員の住民票など)現在、児童手当を受給されている方に、個別に現況届の用紙を送付しますので、必要事項を記入・押印し、必要書類を添えて期限までに健康福祉課(役場本庁舎1階)へ提出してください。問合せ健康福祉課?029-240-65502015年6月広報しろさと8