ブックタイトル広報しろさと 2015年6月号 No.125
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広報しろさと 2015年6月号 No.125
申告書や法定調書などを提出する方は、次のとおり税務関係書類に個人番号や法人番号を記載する必要があります。所得税法人税法定調書届申出・請書書要があります。税務関係書類への番号記載時期の提供を受ける際には、本人確認をしていただく必するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号記載対象平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注)平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等からまた、法定調書提出義務者の方が法定調書に記載人確認をさせていただくことになります。書などを税務署等へ提出する際には、税務署等で本したがって、個人番号が記載された申告書や法定調するため、厳格な本人確認が義務付けられています。個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止個人番号の提供を受ける場合の本人確認方法適用時期平成28年分の申告(平成29年2月16日~3月15日)(例)平成28年12月末決算→平成29年2月28日までいただくことができます。平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書→平成29年1月31日まで各税法に規定する、提出すべき期限(注)法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等の番号も記載する必要があります。ターネット上で公表され、どなたでも自由にご利用法人番号は、個人番号と異なり、原則としてイン支店・事業所等や個人事業者には指定されません)。国税庁から登記上の所在地に通知されます(法人の設立登記法人などの法人等に一法人一つ指定され、法人番号(13桁の番号)ています。保障、税及び災害対策に関する事務などに限定され個人番号の利用範囲は、番号法に規定された社会順次利今年用が10月開か始らさ、れ個ま人す番。号・法人番号が通知され、来年1月から等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。区町村から住民票の住所に通知されます。の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・住民票を有する国民全員に一人一つ指定され、市社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性個人番号(12桁の番号)税マのイ分ナ野ンにバもー導(入社さ会れ保ま障す・税番号制度)が◎社会保障・税番号制度の最新情報国税に関する社会保障・税番号制度についての詳しい情報は、下記のホームページをご覧いただくか、マイナンバーのコールセンターにお問い合わせください。・内閣官房ホームページ(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)・国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)※「社会保障・税番号制度」のバナーからアクセスできます。・マイナンバーのコールセンター(全国共通ナビダイヤル)?0570-20-0178午前9時30分~午後5時30分(土・日・祝日、年末年始を除く)※通話料がかかります。問合せ企画財政課029-288-3111(内線238)2015年6月広報しろさと2