ブックタイトル広報 常陸大宮 2015年5月号 No.128

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概要

広報 常陸大宮 2015年5月号 No.128

65歳以上の方の介護保険料が変わりました介護保険料は、介護が必要な方へのサービスや介護を予防するための費用として使われています。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画の改定に伴い、3年ごとに見直されます。今年度からは、第6期計画(平成27~29年度)による新しい保険料になりました。これまでの介護給付実績や、高齢化に伴う要介護認定者の増加など、今後の推計を踏まえて算定した結果、今期は、保険料が下記のとおり改定になりました。【保険料が引き上げになる主な理由】???????????????・高齢化の進展に伴い、介護認定を受ける方が増加している。5048・介護保険施設等の計画的な整備が図られ、介護サービスが充4644実してきている。42・介護保険の認知度が増したことにより、介護サービス利用者4038が急激に拡大し、介護給付費が増加している。36・高齢者人口の増加に伴い制度が見直され、65歳以上の方の介護保険料負担割合が21%から22%に増えている。【保険料基準額の算定方法】基準額=市の介護保険事業にかかる費用×65歳以上の方の負担分(22%)÷市の65歳以上の人数【介護保険の財源内訳】介護保険の財源=公費負担50%(国25%+県12.5%+市12.5%)※在宅の場合の内訳+保険料50%(65歳以上の方の保険料22%+40歳以上65歳未満の方の保険料28%)【保険料の主な見直し点】・介護保険料の基準額が月額4,550円から5,810円に、年額54,600円から69,720円になった。・低所得者の保険料軽減のため、標準段階(第1段階~第3段階)の見直しを行う。0?3,0002,5002,0001,5001,000500???27?????????????????????保険料所得段階対象となる方割合年額(円)月額(円)・生活保護を受給している方基準額×0.5034,9202,910第1段階・市民税非課税世帯の方で、老齢福祉年金受給者または本人のH27「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が80万円以下のH28基準額×0.4531,4402,620方H29基準額×0.3021,0001,750第2段階第3段階第4段階第5段階第6段階第7段階第8段階第9段階第10段階第11段階本人が市民税非課税本人が市民税課税市民税非課税世帯市民税課税世帯本人の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が80万円を超え120万円以下の方本人の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が120万円を超える方本人の「合計所得金額」と「課税年金収入額」合計が80万円以下の方本人の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が80万円を超える方本人の「合計所得金額」が125万円未満の方本人の「合計所得金額」が125万円以上200万円未満の方本人の「合計所得金額」が200万円以上500万円未満の方本人の「合計所得金額」が500万円以上800万円未満の方本人の「合計所得金額」が800万円以上1,000万円未満の方本人の「合計所得金額」が1,000万円以上の方H29H29基準額×0.75基準額×0.50基準額×0.75基準額×0.70基準額×0.90基準額×1.00基準額×1.24基準額×1.25基準額×1.50基準額×1.75基準額×2.00基準額×2.2552,32034,92052,32048,84062,76069,72086,40087,120104,6404,3602,9104,3604,0705,2305,8107,2007,2608,720122,040 10,170139,440 11,620156,840 13,070※第1段階は平成27年度から、第2、第3段階は平成29年度から、公費投入による軽減措置を図る予定となっています。詳しくは、後日各戸配布するパンフレットなどでお知らせします。介護保険制度は、介護が必要になった時に安心してサービスが利用できるよう、みんなで介護の負担を支え合う制度です。市民の皆さんには負担をおかけしますが、保険料の改定は、市の介護保険事業の運営に必要ですので、ご理解ご協力をお願いします。■問い合わせ■介護高齢課介護・高齢者福祉グループ緯52‐1111(内線172)広報常陸大宮5平成27年5月号