ブックタイトル鹿嶋市議会だより「とびら」№80

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概要

鹿嶋市議会だより「とびら」№80

可決児童クラブの入会資格が拡大されました可決固定資産税前納報奨金交付率が縮小されました[議案名]議案第32号鹿嶋市児童クラブ設置条例の一部を改正する条例[議案名]議案第42号鹿嶋市税条例の一部を改正する条例[内容]児童福祉法の改正に伴い、これまで小学1年生から3年生まで(定員に余裕がある場合に限り、4年生から6年生も可)であった児童クラブの入会資格を1年生から6年生までに拡大するとともに、入会許可の取り消し要件等を追加するものです。▲閉会日には、本市議会で初めて手話通訳が行われました。するよう要請します。関係99条機の関規へ定意に見基書づをき提国出の意見書を、地方自治法第(仮称)」の制定を求める目的とした「手話言語法[内容]納税者間の税負担の不公平感を軽減することなどから、固定資産税の前納報奨金交付率が0.5%から0.3%へ引き下げるものです。ことのできる環境整備を語として普及、研究するが使え、更には手話を言手話で学べ、自由に手話子供が手話を身につけ、国民に広め、聞こえないな言語であることを広く手話が音声言語と対等[内容]る請願書める意見書の提出を求め「手話言語法」制定を求◇◇請願◇◇意見書を提出しました意見書とは・・・地方公共団体の公益に関することについて、議会が地方公共団体の機関としての意思を意見としてまとめた文書のこと。議会はこの意見書を国会や関係行政庁に提出することができます。[内容]「手話言語法」制定を求める意見書手話は、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語集や文法体系をもつ言語です。手話を使う聴覚障害者(ろう者)にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかし、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきました。2006年12月に採択された国連の障害者権利条約では、手話が言語として国際的に認定されました。また、障害者権利条約の批准に向けて2011年8月に改正された「障害者基本法」では、手話は言語に含まれることが明記されました。さらに、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策が義務づけられました。手話が日本語と対等な言語であることを広く国民に知らせ、聞こえない子供が手話を身につけ、自由に手話が使える環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えることから、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。[提出先]衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官[内容]市街地液状化対策事業に関する意見書平成23年3月11日の東日本大震災の発生から4年が経過し、被災自治体においては、復旧、復興に向けた懸命な取り組みが進められていますが、今なお、液状化対策など大きな課題を抱えています。液状化対策にはまだ多くの時間を必要とする一方で、平成27年度末の集中復興期間の期限が迫っており、平成27年2月24日には、東日本大震災市街地液状化対策実施自治体首長連絡会議から「市街地液状化対策事業に関する要望書」が提出されています。政府は、こうした液状化被災地の現状を十分勘案し、被災地の復旧・復興に対する長期的な支援等に対応するための制度の創設又は拡充について特段の措置を講ずるよう、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。[提出先]内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、法務大臣、国土交通大臣、復興大臣7鹿嶋市議会だより平成27年4月29日発行