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概要

大洗町議会だより No.164

国・県に2件の意見書を提出手話言語法制定を求める意見書手話とは、日本語の音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語です。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。2006(平成18年)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記され、日本でも、2011(平成23年)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。よって大洗町議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。提出先:内閣総理大臣通所介護(デイサービス)施設設置の指定申請書に「市町村長の意見書」添付を求める意見書大洗町内には現在、通所介護施設が8施設存在している。本施設設置については、茨城県が指定をして開設している状況である。多くの通所介護施設が存在すれば住民へのサービスが行き届くことになるが、市町村各々、必要な施設数及び必要な収容人員がそれぞれ違っている。過剰な施設数の場合、サービスを受ける者の取り合いになり、過少な施設数ではサービスが受けられない者が出る。適正な施設数及び適正な収容人員数は市町村長の意見を求めたうえで決めるべきであり、多くの通所介護施設が存在することによって介護保険給付費が膨大になり、各市町村の介護保険料の引き上げにも影響を及ぼすことになる。平成28年4月から、「小規模型通所介護施設(利用定員18人以下)」の設置の指定は市町村に委ねられる予定であるが、市町村の状況を鑑みると充分とはいえない状況である。ついては「通常規模型通所介護施設」「大規模型通所介護施設Ⅰ」及び「大規模型通所介護施設Ⅱ」の県指定を受ける申請書の必要書類に「市町村長の意見書」を添付するよう強く要望する。提出先:茨城県知事2015年4月30日発行大洗町議会だより164号18