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概要

広報なか 2015年5月号 No.124

市民の皆様や市外のかたからの「ふるさとづくり寄付(ふるさと納税)」を募集しています「那珂市で生まれ、育ち、学び、遊んだ」など、那珂市にご縁のあるかた、「八重桜がすばらしい」「ひまわりがきれいだった」「毎年白鳥を見に行っている」など、那珂市に愛着を持っているかた、あなたの「ふるさと」那珂市を応援してください。あなたの想いが、「ふるさと」那珂市を育てます平成27年度も、次の5つの事業を実施する際の財源とさせていただいており、寄付いただく際に、使い道をお選びいただきます。1自然環境の保全に関する事業2福祉施策の充実に関する事業3教育または文化の振興に関する事業4快適な生活環境の形成に関する事業5協働のまちづくりに関する事業ふるさとづくり寄付をされる場合には、事前に郵送またはFAXにより「寄付申込書」をお送りください。折り返し、必要な書類をお送りしますので、最寄りの金融機関などで寄付金の払い込みをしていただきます。なお、現金書留による送金や那珂市役所に直接お持ちいただいても結構です。※「寄付申込書」は、財政課・税務課窓口、または市ホームページから取得できます寄付金の2,000円を超える部分は、所得税や個人住民税から控除されます地方公共団体へ寄付を行った場合には、寄付金の2,000円を超える分について一定限度まで、所得税と個人住民税が軽減されます。寄付金のうち2,000円を超える額が控除の対象となり、所得税では所得控除となります。また、平成28年度分以降の個人住民税については、税額控除方式により、おおむね個人住民税所得割の2割を限度として控除されます。モデルケース(夫婦・子ども2人)(年収700万・個人住民税所得割30万円)30,000円を寄付した場合控除対象外2,000円寄付金のうち28,000円が軽減されます所得税からの控除2,800円住民税からの控除25,200円(基本控除額2,800円)+特例控除額22,400円特例控除は住民税所得割の2割が上限那珂市のふるさとづくり寄付制度が変わります○これまで那珂市では、他の自治体が行っているような謝礼品のお返しはしていませんでしたが、今後は寄付の促進や市特産品のPRを図るため、寄付していただいたかたに謝礼品をお贈りする方向で、現在準備を進めています。なお、準備が整いましたら、開始時期などについて改めてお知らせいたします。○確定申告をする必要のない給与取得者がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税についての寄付金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。※平成27年3月31日までにご寄付いただいたかたは、確定申告または住民税の申告が必要です。本年12月までに行う寄付は、平成27年分の所得税および平成28年度分の個人住民税が軽減対象となります8