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概要

広報なか 2015年5月号 No.124

品目対象者基準額耐用年数身体障害者手帳聴覚障害3級以上のかた聴覚障がい者用屋内信号装置※聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯で日87,400円10年常生活上必要と認められる世帯透析液加温器身体障害者手帳じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うかた51,500円5年○身体障害者手帳呼吸器機能障害または同程度の障がいを有し、必要と認められるかたネブライザー(吸入器)○身体障害者手帳音声言語機能障害であって、喉頭を摘36,000円5年出したかた○難病患者で、呼吸器機能に障がいのあるかた○身体障害者手帳呼吸器機能障害または同程度の障がいを有し、必要と認められるかた電動式たん吸引器○身体障害者手帳音声言語機能障害であって、喉頭を摘56,400円5年出したかた○難病患者で、呼吸器機能に障がいのあるかた動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)○身体障害者手帳呼吸器機能障害であって人工呼吸器を装着するかた○難病患者で、人工呼吸器の装着が必要なかた157,500円5年身体障害者手帳上肢機能障害または視覚障害2級以上情報・通信支援用具で、周辺機器やソフトを使用しないとパソコンの利用が困難なかたもしくはパソコンの使用により社会参加が見100,000円1年込まれるかた点字ディスプレイ学齢児以上の身体障害者手帳視覚障害2級以上であって、必要と認められるかた383,500円6年点字図書身体障害者手帳視覚障害で情報の入手を主に点字によって行っているかた相当額1年○身体障害者手帳下肢または体幹機能障害もしくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上であって障害居宅生活動作補助用具程度等級3級以上のかた(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のかた)○難病患者で、下肢または体幹機能に障がいのあるかた○療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持し、上合計で550,000円まで-記と同程度に居宅生活動作が困難であるかた※居宅生活動作補助用具とは、障がい者の移動などを円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの問い合わせ社会福祉課障がい者支援グループ緯298-1111(内線126~128)5広報なか5月号