ブックタイトル広報なか 2015年5月号 No.124
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広報なか 2015年5月号 No.124
重度障がい者の日常生活用具給付対象品目などが一部変更になりました市では、重度障がいを持つかたの日常生活の便宜を図るために用具の給付を行っていますが、4月から対象品目などの一部を改正しましたのでお知らせします。下の表は改正した部分の抜粋ですが、対象者や基準額などに変更があったものが13品目、人工内耳用電池など新たに加わったものが4品目あります。なお、貸与品目であった福祉電話とFAXは、長い間利用実績が無かったため廃止しました。ここに掲げた以外にも給付対象となる品目がありますので、日常生活用具の給付を希望されるかたは、必ず購入前に社会福祉課窓口までご相談ください。【日常生活用具品目表】※改正対象品目のみ抜粋、変更点は赤太字で表示※難病患者および居宅生活動作補助用具の給付を受ける場合は医師意見書が必要です品目対象者基準額耐用年数視覚障がい者用物品識別装置(新規)学齢児以上で身体障害者手帳視覚障害2級以上のかた※視覚障がい者用物品識別装置とは、知りたいものに専用のタグを取り付けて、音声により情報を登録し、読み取り装置により登録した音声情報を確認することができるもの58,000円6年人工内耳用電池(新規)1使い切り電池2充電池3充電器身体障害者手帳聴覚障害であって、人工内耳を装用しているかた※ただし、1または2のいずれかを選択するものとし、2を選択した場合に限り、3の給付を受けることができる12,500円/月215,800円326,000円1-21年35年盲人用血圧計(新規)学齢児以上で身体障害者手帳視覚障害2級以上のかた(盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯)15,000円5年盲人用はかり(新規)学齢児以上で身体障害者手帳視覚障害2級以上のかた(盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯)触読4,000円音声17,800円5年特殊マット○3歳以上で身体障害者手帳下肢または体幹機能障害1級のかた。ただし、18歳未満の場合は2級を含む。○3歳以上で療育手帳AまたはAのかた※常時介護を要するかたに限る○難病患者で、寝たきりの状態にあるかた50,000円5年便器○学齢児以上で身体障害者手帳下肢または体幹機能障害2級以上のかた○難病患者で、常時介護を要するかた10,800円8年T字・棒状のつえ○身体障害者手帳平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害のかた○難病患者で、下肢機能に障がいのあるかた4,700円3年歩行時間延長信号機用小型送信機学齢児以上で身体障害者手帳視覚障害のかた12,000円10年4