ブックタイトル広報なか 2015年5月号 No.124
- ページ
- 11/24
このページは 広報なか 2015年5月号 No.124 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報なか 2015年5月号 No.124 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報なか 2015年5月号 No.124
1人に1つ。マイナンバーVol.2~マイナンバー(個人番号)はどういう時に使うの?~■マイナンバーは次のような場面で使います※現時点で想定されているものであり、今後の検討過程において変更があり得るものです???????マイナンバーを通知個人番号カード交付申請個人番号カードの交付※詳しくはVol.1(4月号)にて説明しています厚生年金の裁定請求の際に番号を提供? ? ?住民票・課税証明書の添付を省略可能退職前に加入していた健康保険の被保険者資格喪失証明書の添付を省略可能国民健康保険加入手続きの際に番号を提供年金手帳や健康保険証の添付を省略可能児童手当の現況届(毎年6月)の際に番号を提供???高等学校など、就学支援金申請手続きの際に番号を提供?奨学金の申請の際に番号を提供従業員やその扶養家族の番号を源泉徴収票に記載し、市役所や税務署に提出?????????アルバイト先や会社に番号を提供扶養家族の番号を会社に提供国民年金の第3号被保険者の認定、健康保険の被扶養者認定の手続きの際に、課税証明書の添付を省略可能???住民票や保護者などの課税証明書の添付を省略可能??? ????? ????■事業者の皆さまもマイナンバーを取り扱います!国民●従業員やその扶養家族、金融機関の顧客、原稿の執筆者など個人番号の提供民間事業者個人番号を記載し提出行政機関●各種法定調書(例:源泉徴収票や支払調書の作成など)●被保険者資格所得届(例:健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成など)…※法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません●税務署、市区町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワーク※マイナンバー制度の情報は市ホームページで随時情報の更新をしています問い合わせ政策企画課情報政策室緯298-1111(内線436~438)11広報なか5月号