ブックタイトル広報なか 2015年5月号 No.124

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概要

広報なか 2015年5月号 No.124

10市では、災害時に避難などの支援を必要とするかたに、地域の中で支援を受けることができる体制の整備を目的として、「那珂市要援護者支援制度」を進めてきましたが、災害対策基本法の一部改正により「那珂市避難行動要支援者支援制度」へ移行しました。今後は新しい制度のもとで、引き続き支援の必要なかたがたが地域の中で安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組んで行きます。■「災害時要援護者支援制度」から「避難行動要支援者支援制度」へ避難行動要支援者支援制度のお知ら避難行動要支援者支援制度のお知らせ大雨や地震などの災害が起こったとき、自ら避難することが困難なかたで、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を必要とするかた(避難行動要支援者)に対し、地域の中で避難などの手助けを素早く、安心して行われる体制づくりを進めています。市では、避難行動要支援者への登録を行っていただき、情報提供について同意をいただいたかたの情報■避難行動要支援者支援制度とはを、自治会(自主防災組織)、民生委員、市社会福祉協議会、消防、警察などに提供し、平常時からの見守りおよび災害時の安否確認や避難誘導などの支援体制を整備しています。消防本部および消防団避難行動要支援者の対象者は、次の要件に該当するかたの中で、災害時に自力や家族の支援では避難が困難なかたです。○歳以上のひとり暮らし世帯のかた65○歳以上の者のみで構成される世帯65のかた○介護保険法に該当する要支援者・要介護認定者○身体障害者手帳1級・2級に該当するかた○療育手帳、最重度A・重度Aに該当するかた○精神障害者保健福祉手帳1級・2級に該当するかた○自立支援医療費の支給の認定を受けたかた○難病・特定疾患患者のかた○これらに準ずる状態で、避難に支援を要するかた■避難行動要支援者支援制度の対象となるかた名簿には、氏名・生年月日・住所・電話番号・支援を必要とする理由などが掲載されます。作成した名簿情報は、本人の同意が得られた場合に■避難行動要支援者名簿とはは、災害の発生に備え、平常時から避難支援などに実際に携わる関係者(避難支援などの関係者)に提供し、避難方法などの支援体制について確認を行います。また、名簿は市および避難支援などの関係者において適正に管理され、安否確認や避難支援以外の目的には使用しません。災害発生時には、本人の同意の有無にかかわらず、避難支援などの関係者へ名簿情報が提供されることになります。この制度は、あくまでも日ごろからの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。登録・同意をしたからといって、災害時などに必ず助けてもらえるというものではありません。災害の状況によっては、支援するかたも被災者となりうることもありますので「自分の身は自分で守る」という意識を持って、普段から地域との関係づくりを心がけましょう。※避難行動要支援者名簿の登録には申請書の提出が必要です。申請書は防災課、社会福祉課、介護長寿課にあります■お願い防災課防災グループ緯298・1111(内線442・443)問い合わせ