ブックタイトル広報 結城 2015年5月号 No.644

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概要

広報 結城 2015年5月号 No.644

介護保険制度の改正のポイント介護保険制度は、創設から15年が経過し、介護を必要とする方を社会全体で支える仕組みとして定着してきました。しかし、2025年には、団塊の世代が後期高齢者となり、介護や医療を必要とする方が増大することが見込まれており、介護保険制度の持続性を確保するために、大幅な制度の改正が行われました。平成27年4月から実施12所得が低い65歳以上の方は保険料の軽減を拡充します。消費税増税分を財源として、保険料段階が第1~3段階の方の保険料が軽減されます。平成27年4月より第1段階の調整率が0.50から0.45に軽減され、平成29年4月に第1段階で0.45から0.30、第2段階で0.75から0.50、第3段階で0.75から0.70に軽減を図ることが予定されています。特別養護老人ホームの入所基準が原則要介護3以上になります。原則として新たに特別養護老人ホームに入所できるのは「要介護3以上」になります。ただし、要介護1・2の方でも、やむを得ない事情により在宅生活が困難な状況にあれば、新規入所が認められる場合があります。平成27年8月から実施3456一定以上の所得のある65歳以上の方は利用者負担が2割になります。介護サービスの利用者負担について、国の定める基準に基づき、一定以上の所得がある方については、これまでの1割から2割に見直されます。ただし、利用者の負担額には上限が設けられていることから、負担割合が2割となっても、対象者全員の負担が必ず2倍となるものではありません。所得が低い方で施設および短期入所サービスを利用している方の食費・居住費補助の適用条件に資産要件などが加わります。住民税非課税世帯の特別養護老人ホームなどの費用について、申請に基づき、食費・居住費が補助されていましたが、別世帯の配偶者の方が住民税課税者である場合、または預貯金などが一定額を超える場合は対象外となります。高額介護サービス費の利用者負担額が一部の方について引き上げられます。同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分に「現役並み所得者」がいる世帯に限定して、新たな上限額が設定されます。高額医療・高額介護合算制度の限度額が一部について変わります。年間の介護保険サービス費と医療費の自己負担(それぞれサービスの限度額適用後の自己負担)が一定の限度額を超えたときに支給される「高額医療・高額介護合算制度」の限度額が、平成27年8月の計算期間分から変更されます。平成29年4月までに実施7介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)が始まります。高齢化が進行する中、何らかの支援が必要な方やそのおそれのある方の多様なニーズに地域全体で応えていくために、新しい総合事業が始まります。これに伴い、要支援認定者の訪問介護・通所介護について、全国一律の給付サービスから、新しい総合事業に移行し、これまで同様のサービスに加え、地域の方々やボランティアなど、さまざまな主体による多様なサービスが提供されます。特に住民主体の多様なサービスは、高齢者にとって『受ける』だけのものでなく、『参加』してもらうことで「介護予防」につながることを期待しています。市介護福祉課介護保険係34-04175