ブックタイトル広報ひたちおおた 2015年5月号 No.642

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概要

広報ひたちおおた 2015年5月号 No.642

●●●●国民年金通信●●●国民年金保険料の納付にお困りのときは問保険年金課年金医療係(内線118)保険料免除制度があります将来、国民年金を受け取るために、国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。しかし、仕事や生活の状況により、保険料を納めることが難しい場合には免除、30歳未満の方は納付猶予、失業された方については退職者特例の制度があります。免除・納付猶予の申請が承認されれば、保険料の一部、または全部の支払いが免除または猶予されます。将来受け取る年金額は、免除を受けた月数に応じて減ってしまいますが、免除・納付猶予を受けた期間は、国民年金の受給資格期間としてみなされます。ただし、一部免除の場合、納め忘れると未納と同じ扱いになります。※学生の方は、学生納付特例の申請ができますので、学生証をお持ちのうえ手続きをしてください。免除の種類納付する保険料(月額)全額免除0円4分の1納付3,900円半額納付7,800円4分の3納付11,690円納付猶予(30歳未満の方)0円保険料を納めないでいると免除手続き等をしていない国民年金の未納期間があると、万一病気や事故などで障害状態になってしまった時に障害基礎年金が受けとれない場合があります。また、老齢基礎年金についても、未納期間があると、受け取れる金額が少なくなったり、受け取れなかったりする場合があります。申請方法は?市役所本庁保険年金課年金医療係窓口、各支所地域振興課市民生活係窓口へ申請してください。申請書は市役所・各支所の窓口、または年金事務所に備え付けてあります。被保険者・配偶者・世帯主の方について、それぞれの所得が基準の範囲内であれば、申請により、保険料の納付が猶予されたり、全額または一部が免除されます。免除を受けるための条件は、申請される方により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。国民年金保険料の免除・猶予をご希望の方で、まだ手続きがお済みでない方は申請をしてください。なお、免除と猶予の申請は、申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請できます。保険料の追納について保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間分については、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取ることができる年金額は少なくなってしまいます。そのため、その期間の分の保険料は、10年以内であれば、あとから納付すること(追納)ができるようになっています。追納をご希望の場合は、市役所窓口または水戸北年金事務所国民年金課(? 029‐231‐2381)までお問い合わせください。なお、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた年度から3年度目以降に保険料を追納する場合には、保険料額に加算額が上乗せされます。年金相談をご利用ください市役所にて年金事務所職員による相談会を行っています。※5月・6月の年金相談は5月14日木・6月4日木です。広報ひたちおおた2015年5月号14常陸太田市役所72-3111