ブックタイトル広報 常総 2015年5月号 No.113
- ページ
- 14/20
このページは 広報 常総 2015年5月号 No.113 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報 常総 2015年5月号 No.113 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報 常総 2015年5月号 No.113
国民健康保険だより№1平成26年分の所得申告がお済みでない方は、下記の図を参考にして、該当する方は必ず所得を申告しましょう。(未申告の場合には、軽減などが受けられない場合があります)☆国民健康保険税<よくある質問>??私は昨年1年間仕事をしておらず、収入があり18歳以上の国民健康保険加入者、あるいは家族に国民健康保険に加入している方がいる世帯ませんでしたが、国保税は課税されるのですか。??国保税は、加入者の所得に応じて税額が決まる部分(所得割)と加入人数などに応じて税額が前年分の所得税の確定申告や市県はい決まる部分(均等割・平等割)があります。無民税申告を行った国収入の方は、均等割・平等割のみが課税されるいいえ民健ことになります。世帯の所得状況によっては軽給与所得のみの所得の人で、勤務はい康減(均等割・平等割のみ7割・5割・2割の軽保先から給与支払い報告書が市へ提険減)がかかる場合がありますので、詳しくは水出されているに健康保険課までお問い合わせください。申かいいえ告か※国・県の指導により、世帯の中に1人でも未申告者はる所得が公的年金(遺族年金・老齢はいがいた場合、軽減がかかりません。申告がまだお済必所福祉年金・障害年金は除きます)要得みでない方は右の図を参考に必ず申告をお願いしまのみであるあのす。無収入でも申告していないと、国保税は軽減さりいいえまれませんので、必ず申告してください。せはい??私は社会保険に加入しているのですが、国保税所得税や市県民税の申告においてんの通知が世帯主の私に届くのはなぜですか。??国保税は、世帯課税となっており、世帯の中に被扶養者で申告されているいいえ国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり、納税通知書が届くことになります。(世帯主の所得などは保険税の計算には含まれていません)国民健康保険にかかる所得の申告が必要です。所得のない方、雇用保険による失業給付のみの方や遺族年金・老齢福祉年金・障害年金のみの方もその旨の申告が必要です。??国保税は、毎月納めるのですか。??国保税は、4月から翌年3月までの1年度分を7月から翌年3月までの毎月、9回に分けて納めていただきます。また、年度途中に加入した世帯は、加入月から税金を計算して、翌年3月までの残っている納期の回数に分けて納めていただきます。※年金からの天引き(特別徴収)の世帯は除く。◆国保税に関する問い合わせ=水健康保険課(内線1220・1221)◆所得の申告相談に関する問い合わせ=水税務課(内線1610~1612)国民健康保険の加入は適正にお願いします国民健康保険は、勤務先で医療保険制度のない方や年金暮らしなどで仕事をしていない方、自営業や農業を営んでいる方などが加入する医療保険制度です。現在、国保に加入している方でも家族に社会保険や健康保険組合の加入者がいる場合は、被扶養者に認定されることがあります。勤務先の医療保険制度により被扶養者認定基準(被扶養者の年間収入や勤務している本人との続柄、同居の有無など)が異なるので、勤務先にご相談ください。※すでに勤務先で保険証の交付を受けている方で国保の保険証も持っている方(二重加入者)は、速やかに国保喪失の手続きをお願いします。※社会保険などをやめて、何の健康保険にも加入していない方は職場の健康保険もしくは国民健康保険などに必ず加入してください。◆国民健康保険に関する問い合わせ=水健康保険課(内線1220・1221)石暮らしの窓口センター(内線8015)14