ブックタイトル広報 稲敷 2015年5月号 No.122

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概要

広報 稲敷 2015年5月号 No.122

社協のひろば●稲敷市社会福祉協議会tel.029-892-5711/fax029-892-5922●稲敷市地域包括支援センターtel029-834-5353/fax029-892-5733成年後見サポートセンター成年後見制度を利用しようと思ったら?法定後見制度の利用のしかた本人の住所地にある家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てます。【申立てのできる人】本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長(身寄りのない高齢者の場合など)、検察官など【申立てのとき】戸籍謄本や医師の診断書など、申立てに必要な書類を提出します。※申立てに必要な書類については、家庭裁判所にご確認ください。▽家庭裁判所申立人が、法定後見制度をなぜ利用したいか、申立ての理由(本人の生活状況や精神状態など)について申立書に記載して提出します。それを受けて、審理が開始されます。「後見」「保佐」の審判を開始する際には、原則として本人の精神状況を医師に鑑定してもらうことが必要です。家庭裁判所の調査官が本人や申立人、家族、医師等から本人の精神的な障がいの程度や生活状況を確認して、その事情に応じて、成年後見人等に最も適切と思われる人を選任します。▽成年後見人等が支援を開始します成年後見人等にはどのような人が選ばれるのか?配偶者や親族・知人以外でも、法律や福祉の専門家、法人(社会福祉協議会や成年後見センター・リーガルサポートなど)など、家庭裁判所が最も適切と思われる人や法人が選任されます。また、複数の成年後見人等を選任する場合もあります。そのほか、成年後見制度の知識に関して、一定の研修を受け、家庭裁判所から選任された「市民後見人」の活動が行なわれている地域もあります。【問合せ先】江戸崎福祉センター内社会福祉協議会成年後見サポートセンター?029-892-571129広報稲敷平成27年5月号