ブックタイトル広報ごか 2015年5月号 No.797
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広報ごか 2015年5月号 No.797
戦没者等のご遺族の皆さまへ第10回特別弔慰金が支給されます〇特別弔慰金の趣旨戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。第10回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。〇支給対象者戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2.戦没者等の子3.戦没者等の1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。〇支給内容額面25万円、5年償還の記名国債〇請求期間平成27年4月1日~平成30年4月2日※請求期間を過ぎると第10回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。〇請求窓口・お問い合わせ健康福祉課社会福祉G5窓口?84-0006(直通)◆平成32年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、平成32年4月1日から請求受付を開始する予定です。7広報ごか2015.5