ブックタイトル広報つくば 2015年5月号 No.534

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概要

広報つくば 2015年5月号 No.534

第6期介護保険料が決定しました!問介護保険課つくば市高齢者福祉計画の見直しに伴い、介護保険料も3年に1度、見直しが行われます。今回の介護保険制度改正では、標準段階がこれまでの6段階から9段階へ見直されました。市では、第6期計画の平成27年度から29年度の3年間は、所得水準に応じてさらにきめ細やかな保険料設定を行うため、段階区分を14段階に細分化しました。第6期計画期間である平成27年度から29年度の所得段階別の保険料額は、以下のとおりとなります。段階対象者保険料率年間保険料額(円)第1段階生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税者または、本人・世帯全員が市民税非課税者で、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万0.535,300円以下の方第2段階本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下本人・世帯全の方員が市民税非0.7553,000第3段階課税者本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方0.7553,000第4段階本人が市民税非課税者で世帯員に市民税課税者がいる方のうち、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方0.963,600第5段階本人が市民税非課税者で世帯員に市民税課税者がいる方のうち、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える方1.070,700第6段階前年の合計所得金額が120万円未満の方1.284,800第7段階前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方1.391,900第8段階前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方1.5106,000第9段階前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の方1.6113,100第10段階前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方1.7120,100第11段階前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方1.8127,200第12段階前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方1.9134,300第13段階前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方1.95137,800第14段階前年の合計所得金額が800万円以上の方2.0141,400公費による保険料の軽減強化の実施予定第1段階について、一定の割合を公費で賄い、保険料の軽減強化を実施することが予定されています。身体等に障害のある方には、軽自動車税の減免制度があります身体または精神に障害があり、歩行が困難な方が所有する軽自動車で、本人または生計を一にする方などが運転する場合、軽自動車税の減免が受けられます。また、構造上専ら身体障害者などの利用に供する軽自動車についても、減免の対象となります。減免申請の適用区分車の名義運転する方使用の目的減免の条件障害者本人障害者本人障害者の家族障害者本人障害者の家族(生計を一にする方)障害者の家族(生計を一にする方)障害者本人介護する方(常時)障害者のために(通院・通学など)障害者のために(通院・通学など)障害者のために(通院・通学など)障害者のために(通院・通学など)身体障害者:18歳未満、知的障害者・精神障害者:年齢制限なし障害者などのみの世帯の場合は可※普通自動車税の減免(県税事務所扱い)と同時に、軽自動車税の減免を受けることはできませんので、ご注意ください減免申請の手続き申請期間納税通知書到着後、6月1日(納期限)まで※軽自動車税の減免を受けるには、毎年申請が必要になります申請場所市民税課(市役所2階)持ち物障害者手帳、納税通知書、運転免許証、軽自動車検査証、印鑑※納税通知書の発送は5月上旬を予定しています※構造上専ら身体障害者などの利用に供する軽自動車の場合、その構造が分かるもの(写真やパンフレットなど)が必要です※本人が来庁困難な場合は、代理申請も可能です。内容により減免の対象とならない場合もありますので、確認の上、来庁してください軽自動車税減免の対象となる障害程度適用範囲1身体障害者視覚障害聴覚障害平衡機能障害音声機能障害上肢不自由下肢不自由体幹不自由乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害問市民税課障害の区分障害級別1~4級2・3級3級3級★1・2級身体障害者が運転する場合1~6級生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合1~3級身体障害者が運転する場合1~3級、5級生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合1~3級上肢機能移動機能1・2級1~6級心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸機能障害1・3級ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害、肝臓機能障害1~3級★ただし、喉頭摘出により音声障害があるものに限る2知的障害者療育手帳の障害程度が最重度(○)またはA重度(A)の場合3精神障害者精神障害者保健福祉手帳1級の場合※自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方、または医療福祉費支給制度(重度心身障害者○)を福受けている方に限る13市への問い合わせは?029(883)1111(代)ホームページH「つくば市」で検索住所〒305-8555研究学園1丁目1番地1