ブックタイトル広報とうかい お知らせ版 2015年4月25日号 No.277
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広報とうかい お知らせ版 2015年4月25日号 No.277
軽自動車・原動機付自転車・オートバイ等をお持ちの皆さんへ軽自動車税の納付と税率変更のお知らせ●軽自動車税の納付は6月1日(月)までにお願いします!村では、平成27年度「軽自動車税納税通知書」を5月初旬ごろに郵送します。内容を確認の上、6月1日(月)までに指定の場所で納付してください。口座振替の場合は6月1日に指定の口座から引き落としとなりますので、残高の確認をお願いします。なお、納税通知書が届いていない方や紛失した方、平成27年4月1日以前に廃車済みの軽自動車の納税通知書が届いた方は、お問い合わせください。コンビニ、郵便局・ゆうちょ銀行でも納付できます金融機関のほか、コンビニエンスストア、郵便局・ゆうちょ銀行(関東各都県と山梨県に限る)でも納付することができます。注意事項や納付場所等については、納付書の裏面をご確認ください。障がいのある方は減免になる場合があります身体または精神に障がいがあり、歩行が困難な方が利用する軽自動車等の軽自動車税は、税務課(役場行政棟1階)へ申請することで、減免される場合があります。なお、減免申請の結果については、審査後に通知します。※申請は毎年必要です。■申請期間6月1日(月)まで(土・日曜日、祝日を除く)■対象となる軽自動車障がい者本人または障がい者と生計を一にする方が所有し、障がい者本人または障がい者と生計を一にする方、あるいは障がい者を介護する方が運転する軽自動車等※障がい者1人に付き、普通自動車・軽自動車・バイク等を含め1台に限ります。詳細は、村公式ホームページをご覧ください。■必要書類等▽軽自動車税納税通知書▽障害者手帳▽印鑑▽運転する方の運転免許証●平成28年度から軽自動車税の税率が変わります「広報とうかい」(平成26年12月10日号)において、平成27年度から原動機付自転車・125ccを超えるオートバイやスクーター・小型特殊自動車(1)、平成28年度から軽自動車(三輪・四輪)(2)の税率が変更されることについてお知らせしましたが、今年度の税制改正で、1の開始が1年延期となり、平成28年度から税率が変更されることになりました。また、軽自動車(三輪・四輪)については、「自動車検査証」の初度検査年月日によって税額が異なりますので、お手持ちの「自動車検査証」をご確認ください。なお、毎年4月1日現在で、初度検査年月日から13年を経過した環境負荷の大きい車両については、税額が通常より重くなる重課税率が適用されます。詳細は、村公式ホームページをご覧ください。【1原動機付自転車・オートバイ・小型特殊自動車をお持ちの方】改正前改正後車種(平成27年度まで)(平成28年度から)50cc以下1,000円2,000円原動機付自転車125ccを超えるオートバイやスクーター50cc超90cc以下90cc超125cc以下1,200円2,000円1,600円2,400円ミニカー2,500円3,700円125cc超250cc以下の小型二輪2,400円3,600円けんいん車・被牽引車等250cc超の小型二輪車4,000円6,000円農耕作業用1,600円2,000円小型特殊その他自動車(フォークリフトなど)4,700円5,900円【2軽自動車(三輪・四輪)をお持ちの方】平成27年度まで平成28年度から車種現行税率新税率重課税率現行税率初度検査年月日が平成27年初度検査年月日が平成27年初度検査年月日から3月31日までの車両4月1日以降の車両13年が経過した車両三輪3,100円3,100円3,900円4,600円四輪乗用自家用7,200円7,200円10,800円12,900円営業用5,500円5,500円6,900円8,200円貨物自家用4,000円4,000円5,000円6,000円営業用3,000円3,000円3,800円4,500円※平成27年4月1日に初度検査を受け、かつ登録された車のみ、平成27年度から税率が上がります。【問い合わせ】税務課住民税担当(?282-1711内線1117~1119)広報とうかい2015年4月25日号2●