ブックタイトル広報筑西People 2015年5月1日号 No.158

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概要

広報筑西People 2015年5月1日号 No.158

65歳以上の人(第1号被保険者)ように、本人を含介護保険制度は、め介40歳以上の護をする家族の経済・体力・心の負担を軽くし、「助け合いの精神」をもって支え合う制度です。人たちで保険料を払い、いざ介護が必要になったときでも、最後まで自分らしく暮らせる所得段階第1段階第2段階第3段階介護保険料の基準額(平成27 ? 29年)が年額63,000円(月額5,250円)になりました65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、筑西市の介護保険サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。あなたの保険料を確認してみましょう。■問い合わせ介護保険課内線222基準額って?「基準額」は、3年ごとに策定する「介護保険事業計画」に基づいて見直しをしています。この計画は、地域における高齢者数や要介護者数などの現状を踏まえて、今後3年間の高齢者数及びサービス見込み量を推計し作成されています。公費(国・県・市)50%同じ世帯に市民税を納めている人がいるいいえ老齢福祉年金を受給しているはい介護給付費の負担割合いいえ40 ? 64歳28%65歳以上22%前年の合計所得金額+課税年金収入額A:80万円以下B:80万超120万円以下C:120万円超対象者生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者及び世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で課税第4段階年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下第5段階世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で課税(基準額)年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える平成29年高29・齢1%!化率筑西市の現状単位:人単位:百万円高年度人数増減介年度金額増減齢H24 26,546護H24 6,688H25 27,465 +919給H25 7,116+428者付H26 28,371 +906H26 7,408+292の見費見H27込29,228 +857のH27込7,808+400推H28み29,924 +696推H28み8,376+568移移はいH29 30,531 +607はい生活保護を受けている本人が市民税を納めている前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下はい介護保険料基準額(年額)いいえいいえ介護保険給付に係る費用65歳以上の負担分×(利用者負担分を除く)(22%)いいえ条例に定める負担割合A0.500.750.75スタートH29 8,855+479前年の合計所得額D:120万円未満E:120万円以上190万円未満F:190万円以上290万円未満G:290万円以上ABCDEFG第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階第6段階第7段階第8段階第9段階公費軽減割合本人介護対象年度負担割合保険料(年額)BC(A?B)C×基準額H27・280.050.4528,400円H290.200.3018,900円H27・28-0.7547,200円H290.250.5031,500円H27・28-0.7547,200円H290.050.7044,100円0.90H27?29 - 0.90 56,700円1.00H27?29 - 1.00 63,000円第6段階本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満1.20H27?29 - 1.20 75,600円第7段階本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上190万円未満1.30H27?29 - 1.30 81,900円第8段階本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上290万円未満1.50H27?29 - 1.50 94,500円第9段階本人が市民税課税で、合計所得金額が290万円以上1.70H27?29 - 1.70 107,100円※公費による低所得者(第1?3段階)の保険料軽減割合は、国が定める軽減の範囲内で保険者が定めます。社会保障と税の一体改革の一環として消費税の増税分をあてることとしているため、平成27年度は第1段階のみの軽減となります。なお、平成29年度に予定している第1段階の軽減拡大や第2・3段階の公費軽減は、消費税引上げ時の実施となります。※老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。※合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額(65歳以上の人の年金収入の場合は120万円)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。=65歳以上の人数はい確あ認なしたまのし保ょ険う料!を9