ブックタイトル広報とうかい 2015年4月10日号 No.842
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広報とうかい 2015年4月10日号 No.842
3「雨水貯留タンク」を設置する方へ2「太陽熱利用機器」を設置する方へ「雨水貯留タンク」とは…屋根の雨どい等に接続して、雨水を貯留タンクにためる設備です。ためた雨水は、普段は庭木や家庭菜園等の水まきに使うことで、水道水の節約になるほか、災害などの緊急時には生活用水として利用できます。また、各家庭で一時的に雨水をためることで、近年多発しているゲリラ豪雨等による、水害の軽減につながることも期待されています。「太陽熱利用機器」とは…太陽の熱エネルギーを集めてお湯や暖房に利用するシステムです。集熱器と貯湯槽を共に屋根の上に設置する「太陽熱温水器」をはじめ、集熱器だけを屋根の上に設置し、貯湯槽は別の場所に設置するものや、補助熱源として給湯器を内蔵しているものなど、さまざまな種類があります。■対象者1村内の一戸建て住宅(店舗等の併用住宅を含む)に雨水貯留タンクを設置した、または村内の雨水貯留タンク付き一戸建て住宅を購入した2村税の滞納がない3設置工事完了日が平成27年4月1日~平成28年3月31日――を満たす方■対象機器1容量が100リットル以上2日本工業規格(JIS)等で認められている2未使用品(中古品は対象外)――を満たす雨水貯留タンク■補助金額設置費用の2分の1(上限3万円)■対象者1村内の一戸建て住宅(店舗等の併用住宅を含む)に太陽熱利用機器を設置した、または村内の太陽熱利用機器付き一戸建て住宅を購入した2村税の滞納がない3設置工事完了日が平成27年4月1日~平成28年3月31日――を満たす方■対象機器1日本工業規格(JIS)等で認められている2未使用品(中古品は対象外)――を満たす太陽熱利用機器■補助金額3万円(定額)1~3の共通事項■補助の対象とならない場合があります1・2・3それぞれの対象に該当していても、次のいずれかに該当する場合は補助対象とはなりませんので、ご注意ください。▼1または2の申請をする場合で、過去に村から1または2の補助金の交付を受けている方、またはその方と生計を一にする方▼増設または付け替えをする場合▼住宅に供給する目的以外で設置する場合▼賃貸・販売等、営利目的で設置する場合▼店舗・事務所を兼ねる住宅のうち、延床面積の2分の1以上が住居に供されていない場合▼法人の場合▼同一建物につき複数の申請をする場合■その他申請は先着順に受け付け、予算額に達した時点で終了します。■申し込み・問い合わせ環境政策課(役場行政棟4階)備え付けの「東海村住宅用環境配慮型設備設置費補助金交付申請書」に必要事項を記入の上、4月20日(月)以降(土・日曜日と祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分に、環境政策課環境保全担当(?282-1711内線1451)へ申し込みください。※申請書は、村公式ホームページからもダウンロードできます。●13広報とうかい2015年4月10日号