ブックタイトル広報とうかい 2015年4月10日号 No.842

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概要

広報とうかい 2015年4月10日号 No.842

後期高齢者医療保険料均等割の軽減対象範囲を拡大します後期高齢者医療制度は、急速に進む社会の高齢化に伴い医療費の増大が見込まれる中で、高齢者と若年世代の負担を明確化することなどを目的として、平成20年から施行されました。その保険料は、費用や収入を見込んで2年単位で算定することとしており、現在は平成26・27年度保険料率により計算されています。このような中、後期高齢者医療保険料の軽減措置に関して、平成27年度から5割軽減と2割軽減の判定に掛かる世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の基準額が、引き上げられることとなりました。これにより、世帯の所得水準に合わせて、次のとおり均等割額が軽減されます。平成26・27年度の保険料率均等割額39,500円保険料所得割率8.00%保険料の賦課限度額(上限額)57万円1年間の保険料個人の保険料の決め方は…=均等割額(39,500円)+(賦課の元となる所得割額金額×8.00%)均等割額軽減割合同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額平成27年度平成26年度(参考)9割軽減33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下(他に所得がない)の世帯同左8.5割軽減33万円以下の世帯同左5割軽減33万円+(26万円×世帯の被保険者数)33万円+(24.5万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯を超えない世帯2割軽減33万円+(47万円×世帯の被保険者数)33万円+(45万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯を超えない世帯※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円以下の場合は120万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。●後期高齢者サポート事業を廃止します村では、後期高齢者医療保険料の一部を助成する「後期高齢者サポート事業」を実施していました。これは、後期高齢者医療制度が開始された際に、被用者保険の被扶養者であった方や、国民健康保険であった方の保険料の負担が増えることに対する緩和措置としての観点から、村独自で保険料の一部を助成するという制度でした。しかし、後期高齢者医療制度開始から7年が経過し、この間に東海村国民健康保険の税率改正や、後期高齢者医療保険料の軽減対象範囲の拡大により、保険料の均衡が図られたことから、本事業は平成26年度の保険料の助成をもって廃止することとしましたので、ご理解をお願いします。なお、平成26年度分の助成金は、5月中旬に振り込む予定です。「後期高齢者サポート事業」とは…当該年度の1月1日現在で後期高齢者医療保険の被保険者の方を対象として、保険料の均等割額の2分の1(上限15,000円)を補助する制度です。●問い合わせ茨城県後期高齢者医療広域連合事業管理課(?309-1213)、福祉保険課地域医療担当(?282-1711内線1134)広報とうかい2015年4月10日号10●