ブックタイトル広報おおあらい 2015年4月号 Vol.520
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広報おおあらい 2015年4月号 Vol.520
平成27年度高齢者(成人用)肺炎球菌ワクチンの助成について平成26年10月より高齢者肺炎球菌ワクチンは、定期接種になりました。今年度の定期接種対象者は下記の方になります。対象の方へは個別に予診票とお知らせを郵送しますので、詳細をご確認ください。きょうなお、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン「ニューモバックスNP」を接種している方は、定期接種の該当になりません。平成27年度定期対象者●下記の生年月日に該当する方昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生の者昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生の者昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生の者昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生の者昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生の者大正14年4月2日~大正15年4月1日生の者大正9年4月2日~大正10年4月1日生の者大正4年4月2日~大正5年4月1日生の者●満60歳~64歳までの心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害手帳1・2級に相当する方助成期間平成27年4月1日~平成28年3月31日助成金額3,000円分を1回のみ(生活保護の方:接種費用全額助成)※経過措置として、平成27年度~平成30年度の期間は、前年度の末日(3月31日)に各64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳の方、及び60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害1、2級相当の方が定期対象者となります。今年度の定期接種に該当しない65歳以上の方今後、平成30年度までに65歳以上のすべての方が定期予防接種に該当するよう経過措置がとられます。きょうしかし、「接種希望時に定期接種に該当しない」、「既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン「ニューモバックスNP」を接種している」等で定期接種に該当しない方へ、町では独自に償還払いにより3,000円を助成します。再接種の場合は、5年経過し、再接種できるかを主治医に確認してから、接種をしてください。定期接種に該当しない方は、医療機関で全額自費で接種後、下記のものをご持参の上、健康増進課(ゆっくら健康館1階)まで申請手続きにお越しください。後日、申請された口座に助成金が振り込まれます。【任意予防接種の申請手続きに必要なもの】●高齢者(成人用)肺炎球菌ワクチンを受けたことが分かる「領収書」の原本●振込を希望する口座の通帳(表紙裏ページ(支店名等が記載されているページ)のコピーでも可)●印鑑(認印可。シャチハタ不可。接種者と申請者が異なる場合はそれぞれの印鑑をお持ちください)問合せ/健康増進課? 266-1010広報おおあらい2015.4.8(8)