ブックタイトル市報なめがた 2015年4月号 No.116
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市報なめがた 2015年4月号 No.116
屋外広告物の表示には許可が必要です~まちの良好な景観のために~まちの中には、さまざまな種類の「屋外広告物(※)」があります。これらの屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可を受けることが必要です。まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。※屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などの壁面利用広告などをいいます。◆屋外広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。【主な規制の例】(1)自己の店舗等に、店名、取扱商品名などを表示する場合(自家広告物)次の場合は、禁止地域でも表示することができます。・広告物の合計面積が5m2以下で、許可基準に適合する場合・広告物の合計面積が100m2以下(第1種禁止地域にあっては、合計面積が建築物の規模に応じて定められた面積以下で、一の広告物の面積が15m2以下)で、許可基準に適合し、市町村長の許可を受けた場合(2)自己の店舗等から離れた場所に表示する場合など道路の敷地境界から一定の範囲の区域(商業地域等を除く)、信号機の付近などの「禁止地域」及び街路樹、道路標識、電柱などの「禁止物件」には、原則として広告物を表示できません。◆屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として条例に基づく罰則の対象となりますのでご注意ください。◆老朽化していたり固定が不完全である屋外広告物は、強風時に倒壊や落下し通行人等に危害を及ぼす恐れがあるため、速やかに撤去、改修等を行ってください。◆条例に違反する屋外広告物を表示すると、罰金刑(最高100万円)に処されることがあります。条例の規定を遵守し、美しいまちづくりにご協力ください。◆屋外広告物の許可手続きや許可基準などについては、下記問い合わせ先へご相談ください。新たに店舗等を建築するなどの際に、屋外広告物を表示する場合は、事前にご相談をお願いします。【問い合わせ】都市建設課都市計画グループ(玉造庁舎)TEL0299-55-0111茨城県土木部都市局都市計画課都市行政グループTEL029-301-4579賀ゴルフ場予定跡地等)の利活用を推進します。※大規模な市有地(学校跡地、KDDI跡地、手たに設置します。3総務部財政課に『公有財産利活用推進室』を新の整備や行政改革を推進します。創生を目指します。また、防災対応型エリア放送「人口ビジョン」を踏まえ、行方市ならではの地方※今年度策定する「第2次総合計画」や「総合戦略」、地方創生G・情報政策Gに変更)。変更します(企画調整G・政策推進Gを廃止し、2市長公室企画政策課を『総合戦略課』に課名を※政策秘書や広報、まちづくりを推進します。政策秘書G・まちづくりGに変更)。します(秘書広聴G・行政改革推進Gを廃止し、1市長公室秘書課を『政策秘書課』に課名を変更組織見直しの概要(2課名の変更、1室の設置)を確保し、重点的に配置いたします。とともに、本市の重要施策に対して、必要な人員また、業務の効率的な執行体制の構築に努めるられるよう組織の見直しを行います。対応するため、計画的かつ効果的な施策展開が図少子高齢化や人口減少などの政策課題に的確に総務課(麻生庁舎)?0299(72)08114月から市変の組わ織りの一ま部すが7NAMEGATA APR.2015