ブックタイトル広報つちうら 2015年4月上旬号 No.1144
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広報つちうら 2015年4月上旬号 No.1144
土浦市協働のまちづくりファンド(ソフト)事業市民提案事業募集!!土浦市協働のまちづくり基金を活用し、市民活動団体が地域の活性化や地域課題の解決を図るため、市内で新たに行うソフト事業の経費を助成し、団体の自主的なまちづくりを支援します。対象事業市内で実施する公共的、公益的な事業で地域活性化や課題解決に向けて取り組む新たな事業※1町内会(自治会)の住民に対する事業は対象となりません対象事業例◎地域の交流イベント◎福祉を充実する事業◎環境保全のための事業◎観光の振興をはかる事業◎子どもの健全育成のための事業◎地域の安心安全に向けた事業など対象団体NPO法人やボランティア団体・地縁団体など市内に事務所などの拠点があり、市民を主たる構成員とするまちづくり活動を行う市民活動団体※運営に関する規約・会則などを持つ団体とします。問市民活動課協働推進室(?826-1111内線2234)補助内容?1回目:補助対象経費の4分の3、30万円以内?2回目:補助対象経費の2分の1、20万円以内※同一事業に対し2回(2年)までを補助対象応募期間平成27年4月1日(水)~5月29日(金)午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)応募方法提出書類や募集内容の詳細は、市民活動課窓口かホームページで。まずはお気軽にご相談ください。審査・選考事業の審査は運営委員会で行いますので、代表者が出席し、事業の目的についてプレゼンテーションをしていただきます。学生の方で国民年金保険料の納付が困難な場合には学生納付特例制度をご利用ください問国保年金課国民年金係(?826-1111内線2440)土浦年金事務所(?824-7121)学生納付特例制度とは、保険料の納付が困難なときに、在学期間中の保険料を社会人になってから納めることのできる制度です。市の国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構において前年の所得などをもとに審査を行い、承認されると、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。◎学生納付特例の対象となる学生大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上で都道府県知事の認可を受けている学校)などに在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が118万円以下の方。◎学生納付特例の承認期間承認期間は、4月または20歳誕生月(1日生まれは前月)から3月(年度末)までのため、申請手続きは毎年度必要になります。また過去2年1か月前までさかのぼって、学生納付特例の申請も可能になりました。(当該年度在学が確認できる学生証または在学証明書(コピー可)が必要)◎学生納付特例の手続き1年金手帳2平成27年度有効の学生証または在学証明書(コピー可)3はんこ(本人が申請する場合は必要ありません)4会社などを退職して学生になった方は、雇用保険被保険者離職票など(コピー可)*承認期間は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。*学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めること(「追納」といいます)ができます。ただし、申請した年度から数えて3年度目以降に追納するときは、当時の保険料に加算金がつきます。*学生納付特例の承認を受けた期間について、追納をしなかった期間があるときは、老齢基礎年金受給額がその期間分減額されます。*学生納付特例制度の申請手続きは、土浦年金事務所でもできます。広報つちうら№1144 14