ブックタイトル広報つちうら 2015年4月上旬号 No.1144

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概要

広報つちうら 2015年4月上旬号 No.1144

65歳以上の皆さまへ平成27年度から介護保険料が変わります65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料が、基準額60,000円(月額5,000円)に変更になります。この保険料は、土浦市の平成27年度から平成29年度までの3年間に必要となる介護サービスの給付額を見込み、その一部を65歳以上の方に負担していただくことで算出しています。負担割合は下表のとおりです。皆さまの介護保険料は、介護保険事業を運営していくための大切な財源となりますので、誰もが安心して■介護保険事業費の推移年度介護保険事業費(千円)負担割合第1号被保険者H122,320,33017%H153,541,48018%H185,334,98319%H216,603,32820%H247,974,94421%H27※9,463,03022%■65歳以上の方の介護保険料※見込額(千円)10,000,0008,000,0006,000,0004,000,0002,000,000サービスを受けられるよう納付のご協力をお願いします。年金からの差し引きの方には、「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」を、納付書または口座振替の方には「介護保険料納入通知書兼領収証書」を7月中旬に郵送する予定です。なお、災害などの事情で保険料を納めることにお困りの方は、保険料の減免措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。012年問高齢福祉課(?826-1111内線2463)15年18年21年24年27年平成27年度から平成29年度まで平成24年度から平成26年度所得段階対象者第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階第6段階第7段階第8段階第9段階第10段階第11段階13広報つちうら2015.4.1保険料の調整率保険料(年額)世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所基準額得金額と課税対象となる年金の収入額の合計が80万円以×(21,000円)※下、または老齢福祉年金受給者、もしくは、生活保護を(0.35)※受けている方世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税対象となる年金の収入額の合計額が80万円超120万円以下の方世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税対象となる年金の収入額の合計額が120万円超の方同じ世帯の中に市町村民税が課税されている方がいるが、本人は市町村民税が非課税で、前年の合計所得金額と課税対象となる年金の収入額の合計額が80万円以下の方同じ世帯の中に市町村民税が課税されている方がいるが、本人は市町村民税が非課税で第4段階以外の方市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が120万円未満の方市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が120万円以上190万円未満の方市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が190万円以上290万円未満の方市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が290万円以上400万円未満の方市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が400万円以上500万円未満の方市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が500万円以上の方基準額×0.75 45,000円基準額×0.75 45,000円基準額×0.9基準額×1.0所得段階第1段階第2段階第3段階54,000円第4段階60,000円第5段階基準額×1.15 69,000円第6段階基準額×1.25 75,000円第7段階基準額×1.5基準額×1.690,000円96,000円基準額×1.7 102,000円第8段階基準額×1.8 108,000円第9段階保険料の調整率基準額×0.4基準額×0.4保険料(年額)22,800円22,800円基準額×0.75 42,700円基準額×0.9基準額×1.051,300円57,000円基準額×1.15 65,500円基準額×1.25 71,200円基準額×1.585,500円基準額×1.8 102,600円※低所得者への介護保険料の軽減が予定されているため、第1段階の「保険料の調整率」および「保険料(年額)」は軽減予定の率・額を記載しています。