ブックタイトル広報もりや 2015年4月10日号 No.610
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広報もりや 2015年4月10日号 No.610
平成27年度介護保険料(暫定賦課・仮徴収)65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額は、市民税の課税状況や前年の所得をもとに算定されます。ただし、市民税の課税および前年の所得が確定するまでの間は、暫定賦課または仮徴収が行われます。■保険料の納付■暫定賦課対象普通徴収の方(納入通知書により保険料を納める方)第1期・第2期の保険料額は、暫定的に前年度の所得段階をもとに算定し、前年度の保険料年額のおおむね6分の1の額となります。納入通知書は4月中旬に送付しますので、納め忘れのないようご注意ください。納期限第1期:4月30日?、第2期:6月30日?安心・便利な口座振替!納期限の日に指定口座から保険料を振り替えますので、納め忘れの心配も解消されます。ぜひご活用ください。申込方法市役所介護福祉課または市指定の金融機関の窓口で、預貯金通帳と届出印を持参し手続きしてください。注意事項・すでに口座振替を申し込まれている方にも、保険料の額をお知らせするため、納入通知書が届きますので、振替口座の残高確認をお願いします。・納付方法が、普通徴収から特別徴収(年金からの天引き)に切り替わった場合は、特別徴収が優先され、口座振替はされません。仮徴収対象特別徴収の方(年金から保険料が天引きされる方)○前年度に特別徴収されていた方平成27年2月に年金から天引きされた額と同じ額が4・6・8月に支給される年金から天引きされます。なお、天引きされる額を平準化するため、8月の仮徴収額を変更する場合があります。○平成27年度から特別徴収が開始される方前年度の保険料年額のおおむね6分の1の額が、支給月ごとに年金から天引きされます。保険料額の決定時期平成27年度の介護保険料額は、7月下旬~8月中旬に決定し、「介護保険料納入通知書(普通徴収の方)」または「介護保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書(特別徴収の方)」を送付します。見直し後の保険料年額や所得段階が記載されていますのでご確認ください。■介護保険Q&A■Q14月に納入通知書が2通届きました。両方とも納めるのですか?A1どちらも納める必要があります。平成27年2月以降に資格取得された方(65歳になったり、市に転入した方)には、暫定賦課分の納入通知書のほかに、随時分(平成27年2月または3月分)の納入通知書も送付しています。忘れずに納付してください。Q2保険料を納められないときは、どうすればいいのですか?A2災害などの特別な事情で保険料の納付が困難となったときは、市役所介護福祉課にご相談ください。Q3保険料を納めないとどうなりますか?A3保険料を滞納していると、次のような給付制限の措置がとられます。滞納期間給付制限の内容1年以上費用の全額(10割)を自己負担し、後日申請により市から保険給付(費用の9割)が支払われます1年6か月以上2年以上費用の全額(10割)を自己負担した上で、申請後も保険給付費の一部(または全部)が差し止められます。さらに滞納が続く場合、差し止めた額を滞納している保険料に充当する場合があります。滞納期間に応じて本来1割の利用者負担が3割に引き上げられます。この期間は高額介護サービス費等を受けることができません。広報もりや2015.4.10 8