ブックタイトル広報もりや 2015年4月10日号 No.610

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概要

広報もりや 2015年4月10日号 No.610

障がい・難病のある方へ~各種サービスをご利用ください~●申請・問合先市役所社会福祉課障がい福祉G内線165、167■手帳の交付障がいのある方が、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です制度内容対象けがや病気などにより身体に永続的な障がいを持った方は、視覚・聴覚障がい、肢体不自由、身体障がい者手帳指定を受けた医師の診断書をもとに、障がいの種類と程度に内部(内臓)障がいなどがあるより1~6級までの身体障がい者手帳の交付を受けることが方できます知的発達の遅れにより、日常生活に支障があったり、判断能児童相談所または県福祉相談セ療育手帳力が不十分な場合、知的障がいの判定を受けて、療育手帳のンターで知的障がいと判定され交付を受けることができます。障がいの程度により、A(最た方重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の区分があります精神疾患を有する方で、精神障がいのために長期にわたり、初診の日から6か月以上経過し精神障がい者日常生活または社会生活への制約がある場合には、医師の診た精神疾患がある方保健福祉手帳断を受けて手帳の交付を受けることができます。障がいの程度により、1~3級までの区分があります■手当※手当の支給には申請が必要です/申請には医師の診断書が必要なものもあります手当内容(対象者)手当額障がい児福祉手当20歳未満の在宅の最重度の障がい児(おおむね身体障がい者手帳個別等級1級、療育手帳A)の在宅者で、常時特別の介14,480円/月※所得制限あり護を必要とする方特別障がい者手当20歳以上の在宅の最重度の障がい者(おおむね身体障がい者手帳個別等級1級の重複、身体障がい者手帳1級・療育手帳月額26,620円※所得制限ありAの重複)で、常時特別の介護を必要とする方特別児童扶養手当1級月額51,100円精神、知的または身体障がい等のある20歳未満の子どもを2級月額34,030円家庭で養育している保護者の方※所得制限あり在宅障がい児精神、知的または身体障がい等のある在宅の20歳未満の子月額4,000円福祉手当どもを養育している父母またはその養育者(保護者)県から次のいずれかの交付を受けている方年額20,000円・指定難病特定医療費受給者証難病患者福祉手当・小児慢性特定疾病医療受給者証・先天性血液凝固因子障がい医療受給者証■医療費制度※申請には医師の診断書が必要です制度内容自己負担額精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度医療費の1割が原則として自己自立支援医療の病状にある方の通院医療に係る費用を公費で負担する制度負担となりますが、所得に応じ〔精神通院医療〕ですて上限が決められていて、負担障がいの程度を軽くしたり、残された機能を回復することをが重くなりすぎないようになっ自立支援医療目的とした手術等を受ける場合、必要な医療費を公費で負担ています〔更生医療〕します身体に障がいのある児童に対し、早い時期に治療を受けて、自立支援医療将来、生活していくために必要な能力と機能を持たせるため、〔育成医療〕必要な医療費を公費で負担します申請方法や必要書類など、詳細は問合先におたずねください!広報もりや2015.4.10 10