ブックタイトル広報 稲敷 2015年4月号 No.121
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広報 稲敷 2015年4月号 No.121
広報稲敷平成27年4月号14稲敷いなのすけを活用しよう!市の公式マスコットキャラクター市制10周年を記念して誕生した稲敷市マスコットキャラクター「稲敷いなのすけ」のデザインや着ぐるみを積極的にご活用ください。●デザインを使いたい方稲敷いなのすけのデザインは、決められた条件を満たして使用申請すれば、※どなたでも無料でお使いいただけます。商品のパッケージや地域の団体で作成するグッズなど、ぜひご活用ください。※次のいずれかに該当する場合はご使用いただけませんので、ご注意ください。1法令もしくは公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき。2政治活動または宗教活動を目的とするとき。3市の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき。4稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員などの使用に供されるおそれがあるとき。51~4に掲げるもののほか、市長がキャラクターの使用について適当ではないと認めるとき。●着ぐるみを使いたい方稲敷いなのすけの着ぐるみを無料で貸し出しています。「稲敷市マスコットキャラクター着ぐるみ使用に関する要綱」(市ホームページでご覧いただけます)をよくお読みになり、申請してください。積極的な活用をお待ちしております。●使用できる範囲次のいずれかに該当する場合、ご使用いただけます。1市および公的機関の行う事業で使用するとき。2NPO法人、社会福祉法人などの公共的団体(法人格を有しないものを含む。)が開催する事業のうち、収益を上げることを主たる目的として開催するものでない事業で使用するとき。3民間企業などが開催する事業のうち、社会貢献的活動など公益的な目的で開催される事業で使用するとき。4観光振興または地域振興のための事業で使用するとき。5その他市長が認める事業で使用するとき。詳しくは市ホームページをご覧になるか、商工観光課までお問い合わせください。■問合せ先稲敷市商工観光課(東庁舎)?029?892?2000(内線5604)