ブックタイトル広報筑西People 2015年4月1日号 No.157
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広報筑西People 2015年4月1日号 No.157
幼稚園・保育園・認定こども園の保育料が変わります●保育料の決定方法が変わります保育料は、これまで国の所得税額で算定していましたが、平成27年度から市の市民税所得割課税額での算定となります。●保育料の切り替え時期が変わります4~8月分の保育料9~翌年3月分の保育料→→●保育料は次のとおりです(市の保育料は、国の基準より低い料金設定になっています)平成26年度市民税所得割課税額により決定平成27年度市民税所得割課税額により決定平成27年度筑西市子ども・子育て支援制度に係る保育料【利用者負担額】(単位:円)1号認定(満3歳以上)※1※6区分私立幼稚園公立幼稚園国の基準第3子第3子第1子第2子第1子第2子以降以降生活保護世帯0 0 0 0 0 0 0市民税非課税世帯3,000 1,000 5000市民税所得割非課税世帯(0)(0)(0)(0)所16,100 6,000 3,0000得77,100円以下市割(15,100)(5,000)(2,500)(0)民課税211,200円以下20,500 13,000 6,500 0税額211,201円以上25,700 18,000 9,000 03,000(0)5,000(4,000)1,500(0)5,000(4,000)0(0)0(0)5,000 5,000 0区分2号認定(満3歳以上)3号認定(満3歳未満)※2※5※7※3※5※7保育標準時間※4保育短時間※4保育標準時間※4保育短時間※4国の基準第1子国の基準第1子国の基準第1子国の基準第1子生活保護世帯0 0 0 0 0 0 0 0市民税非課税世帯6,000 4,000 6,000 3,000 9,000 5,000 9,000 4,000(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)16,500 9,000 16,300 8,000 19,500 13,000 19,300 12,00048,600円未満(15,500)(8,000)(15,300)(7,000)(18,500)(12,000)(18,300)(11,000)市民税97,000円未満27,00018,00026,60017,00030,00020,00029,60019,000所得169,000円未満41,50024,00040,90023,00044,50028,00043,90027,000割課税301,000円未満58,00026,00057,10025,00061,00035,00060,10034,000額397,000円未満77,00027,00075,80026,00080,00037,00078,80036,000397,000円以上101,000 28,000 99,400 27,000 104,000 40,000 102,400 39,000()の額は、低所得世帯等(母子・父子家庭等)の減免額です。※1)「1号認定」とは、満3歳以上の小学校就学前の子どもで、2号認定以外の子どもをいいます。※2)「2号認定」とは、満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保護者の労働等の理由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である子どもをいいます。※3)「3号認定」とは、満3歳未満の子どもで、保護者の労働等の理由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である子どもをいいます。※4)「保育標準時間」とは1日最長11時間の利用時間、「保育短時間」とは1日最長8時間の利用時間をいいます。※5)満3歳に到達した日の属する年度中の利用者負担額は、満3歳未満の利用者負担額を適用します。※6)1号認定の利用者負担額は、同じ世帯の兄弟姉妹を小学校3年生から数えて第2子、第3子以降となります。※7)2号認定、3号認定の利用者負担額は、同じ世帯の兄弟姉妹のうち、認定こども園・幼稚園・保育所等に在園している未就学児を上から数えて、第2子、第3子以降となります。※8)利用者負担額以外に、各園により給食費や通園バス代等の実費負担額がある場合があります。※9)子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園では、利用者負担額は各園が定めます。※10)2・3号認定でも、第2・3子以降の軽減があります。※11)新制度の詳細については、現在も国で検討されているため、お知らせした内容に変更が生じる場合があります。【問い合わせ】こども課内線256・26813