ブックタイトル広報かさま 2015年3月号 vol.108

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概要

広報かさま 2015年3月号 vol.108

国民年金学生納付特例制度20歳になると国民年金に加入して保険料を納めることが義務づけられています。「学生納付特例制度」は、学生で所得がない場合や少ないことにより保険料の納付が困難な方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。所得審査の対象者は?学生であるご本人の所得が所得基準以下であるか否かで判定することになります。所得基準は?所得基準(前年所得)=118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等対象となる学校は?○大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)です(夜間・定時制課程や通信課程も含まれます)。※1修業年限が1年以上の課程に在学している方に限られます。私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。※2日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方。承認を受けた期間は?○未納の期間とは違い、障害基礎年金等の受給資格期間に含まれます。○10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができます。(ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するときは経過期間に応じた加算額が上乗せされます。)-「納付」と「学生納付特例」と「未納」はこのように違います-納付学生納付特例未納障害基礎年金・遺族基礎年金(受給資格期間)○(入ります)○(入ります)×(入りません)老齢受給資格期間○(入ります)○(入ります)×(入りません)基礎年金年金額に計算○(されます)×(されません)×(されません)平成27年度の申請は4月1日から受け付けします《20歳になる方は、「国民年金被保険者資格取得届」の提出も必要です》平成27年度に20歳を迎える方は、日本年金機構より国民年金資格取得のための書類が届いてから、20歳の誕生日の前日(20歳到達日)以降に、その書類を市役所または各支所へ提出してください。学生納付特例の手続きも20歳到達日以降の受付となりますのでご注意ください。申請は保険年金課または各支所市民窓口課へお持ちいただくもの○年金手帳(または基礎年金番号がわかるもの)※20歳になったばかりで手帳が届いていない方は必要ありません。○学生証(コピー可。有効期限が記載されているもの)○認印【問合せ】保険年金課(内線141・142)笠間支所市民窓口課(内線72123)岩間支所市民窓口課(内線73181)9平成27年広報かさま3月号(vol.108)