ブックタイトル広報かさま 2015年3月号 vol.108
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広報かさま 2015年3月号 vol.108
■個人情報を保護する対策を行います・マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で、行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手することは、法律で禁じられています。・マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報といいます。)は一元管理せず、国や自治体などは行政手続に必要な場合のみネットワークを通じて情報照会・情報提供を行います。さらに、国や自治体が、特定個人情報を保有・利用する際には、その取り扱う情報の対象人数等に応じて、特定個人情報保護評価を実施します。特定個人情報保護評価とは特定個人情報ファイルを取り扱う国や自治体などが、取り扱う情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測します。そのうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。■今後の主なスケジュール(予定)●平成27年10月:通知カードの送付開始住民票を有するすべての方にマイナンバーの通知カードが送付されます。●平成28年1月:行政手続での利用開始および個人番号カードの交付開始社会保障・税・災害対策の分野のうち法令等で定められた手続で利用が始まります。また、希望者の申請により、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。個人番号カードは、本人確認書類として利用できます。●平成29年1月:国の行政機関同士で情報連携を開始●平成29年7月:地方公共団体等でも情報連携を開始■民間事業者の皆さんへ民間事業者でも、法令に定められた範囲の業務を行う場合に限り、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱います。例えば、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などにマイナンバーを記載して、行政機関などに提出することになります。■マイナンバー制度の詳細や最新情報についてのご案内●国では、マイナンバー制度の詳細や、最新の情報を提供しています。内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページhttp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/マイナンバー公式ツイッターhttps://twitter.com/MyNumber_PR●一般の方や民間事業者の方が問い合わせいただけるコールセンターが開設されています。マイナンバーコールセンター(有料)電話番号【日本語窓口】0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>【外国語窓口】0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>*現在英語のみ対応受付時間平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)【問合せ】行政経営課(内線556)7平成27年広報かさま3月号(vol.108)