ブックタイトル広報かさま 2015年3月号 vol.108

ページ
6/24

このページは 広報かさま 2015年3月号 vol.108 の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報かさま 2015年3月号 vol.108

知っていますか?マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)マイナちゃん平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。これにより住民登録されているすべての方に個人番号(マイナンバー)を割り振り、社会保障や税の分野等における個人情報の連携(同一人の情報であることの確認)においてマイナンバーを利用する【社会保障・税番号(マイナンバー)制度】が始まります。マイナンバー制度の概要と今後のスケジュールをお知らせします。マイナンバーとは住民票を有するすべての方一人ひとりに割り振られる12桁の番号のことです。通知カード平成27年10月から、マイナンバーを通知するカードが皆さんに届きます。一度指定されたマイナンバーは、番号が漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯変わることなく使うものですので、通知カードは大切にしてください。個人番号(マイナンバー)カードマイナンバーの通知カードとは別に、希望される方には、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。※平成28年1月から交付開始個人番号カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真、裏面に個人番号が記載され、電子証明書としてのICチップが搭載される予定です(税情報、年金給付情報、社会保険に関する情報などプライバシー性の高い個人情報は記録されません)。このカードは、本人確認書類として利用できるほか、国税の電子申告などさまざまなサービスに利用されていく予定です。マイナンバー制度が導入されると―利用範囲とメリットー社会保障・税・災害対策の分野に限って、法律または条例に定められた行政手続(年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他の福祉の給付、確定申告などの税の手続など)の際にマイナンバーが利用されます。○所得証明書など、各種申請の際の添付書類が簡素化され、申請者の利便性が向上します。○所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。○社会保障や税関係の情報連携が円滑になり、行政事務の効率化が図られます。平成27年広報かさま3月号(vol.108)6