ブックタイトル広報かさま 2015年3月号 vol.108

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概要

広報かさま 2015年3月号 vol.108

4月1日から延長保育は、保育所等で通常の保育時間を延長して行う保育です。平成27年4月から始まる「子ども・子育て支援新制度」では、保育所等を希望し「2号認定」または「3号認定」に認定された方は、保育を必要とする時間によって、さらに、「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」に区分されます。これまでの延長保育は11時間を超えた場合のみの利用でしたが、保育短時間の時間帯(最大8時間)を超えて利用する場合も延長保育となり、別途利用料がかかります。(例)開所時間が7:00~19:00、保育標準時間が7:00~18:00、保育短時間が9:00~17:00の保育所を利用した場合●保育標準時間7:00※1か月あたり120時間以上の就労18:0019:00保育を利用できる時間=11時間延長保育18:00~19:00が延長保育となり、別途利用料がかかります。●保育短時間7:00 9:00※1か月あたり120時間未満の就労17:0019:00延長保育保育を利用できる時間=8時間延長保育7:00~9:00、17:00~19:00が延長保育となり、別途利用料がかかります。急な残業で通常の保育時間を超えてしまう……そんなときに利用できる便利な「延長保育」。延長保育は、働くお母さんなどをサポートする制度です。今では当たり前のように、ほとんどの施設が延長保育を実施しています。制度化され便利になった反面、「勤務時間プラス通勤時間」以外にも、権利として買い物などをしてからお迎えする人も増えています。長時間、保育園で過ごしている子どもは、お迎えを心待ちにしています。仕事が休みのときや早く帰ってきたときなどは、延長保育を利用せず、子どもとゆっくりした時間を過ごしてほしいと思います。平成27年広報かさま3月号(vol.108)4