ブックタイトル広報 常総 2015年3月号 No.111
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広報 常総 2015年3月号 No.111
ねんきん豆知識????年金を繰り上げて請求できますできます求げて請り上になると、年金を繰になると60歳老齢基礎年金を受け取れるのは原則として65歳からですが、希望すれば繰り上げて受給することができます。年金額は、受給開始時期ごとに一定の割合で減額されます。繰り上げ原則受給開始時期60歳61歳62歳63歳64歳65歳受給率70%76%82%88%94%100%受給総額がほぼ同額となる年齢77歳78歳79歳80歳81歳―※1か月早く受けるごとに0.5%減額です。1年繰り上げで6%減額です。※どの年齢から受け始めても、77歳~81歳ごろに受給総額が同額になります。例えば・・・20歳~60歳まですべての期間を全額納付した方の場合→65歳から受け取ると772,800円(年額)→63歳に繰り上げると680,060円(年額)→60歳に繰り上げると540,960円(年額)※年金額は26年度のものです◎繰上げ請求する場合の注意点・一度決められた減額率は生涯変わりません。また、請求したあとの取消はできません。・請求後は、障害年金や寡婦年金を受けることができなくなります。・遺族年金が受けられるようになったときは、65歳までは老齢基礎年金か遺族年金のどちらか一方の選択となります。◆問い合わせ=水市民課(内線1230・1231)石暮らしの窓口センター市民・国保G(内線8014)下館年金事務所?029625082910