ブックタイトル広報 稲敷 2015年3月号 No.120

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概要

広報 稲敷 2015年3月号 No.120

広報稲敷平成27年3月号12マル福受給者証の更新新年度小学4年生・中学生になる方現在、小学3年生(4月2日生~9月1日生まで)と小学6年生のお子さんは、医療福祉費受給者証の有効期間が平成27年3月31日までとなっております。平成27年4月1日からお使いになれる新しい受給者証を3月末までに郵送いたします。使い方はこれまでと同じです。中学生で「医療福祉費受給者証外来のみ有効」と記載の方で、入院分の受給者証が必要な場合は、申請されてから入院分の受給者証が発行となりますので、ご注意ください。※ひとり親家庭や重度障害者の要件でマル福の助成を受けている方は除きます。■問合せ先稲敷市保険課医療福祉係(桜川庁舎)?029?892?2000(内線4606・4611)軽自動車の手続きを忘れずに!4月1日現在の加入者に課税●手続きはお早めに!軽自動車税は、4月1日現在、市内に軽自動車などを所有されている方に対して課税されます。軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、税金の払い戻しはなく、その年度の税額を全額納めていただくこととなります。人に譲った場合や廃棄(スクラップ)、盗難などにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合や車検切れなどで使用しなくなった場合は、必ず3月31日までに取扱い機関にて申請してください。また、申請を依頼された方は、引き渡し先に手続きが3月31日までに完了しているかご確認ください。申請をせずにそのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。●農耕車買い替え時にはご注意ください農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター、コンバインなど)を買い替える場合、古い車両のナンバープレートを新しい車両に付け替えて使用することは出来ません。古い車両の廃車手続きをしていただき、新しい車両の登録をして新しいナンバープレートを付けていただく必要があります。●二輪車等に係る税率の引き上げ時期を1年延期広報稲敷12月号に掲載しました軽自動車税の税率改正について、二輪車等に係る税率の引き上げ時期が平成27年4月1日から平成28年4月1日に延期される予定です。■問合せ先・原動機付き自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕用・特殊車等):稲敷市税務課・各庁舎総合窓口課?029?892?2000(内線4503)・軽自動車四輪(乗物・貨物)、三輪:軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所?050?3816?3106・軽自動車二輪、二輪小型車:茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所?050?5540?2018