ブックタイトル市報なめがた 2015年3月号 No.115

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概要

市報なめがた 2015年3月号 No.115

平成27年4月1日より軽自動車税が改正になります自動車関係税制の抜本的な見直しが行われ、平成26年度税制改正により、軽自動車税の税額が下記のとおり変更となりますのでお知らせいたします。○三輪以上の軽自動車の税額について1.平成27年3月31日以前に新車にて登録された車両は、1現行税額になります。2.平成27年4月1日以降に新車にて登録された車両については、2新税額になります。3.グリーン化を進める観点から、初年度登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度から、2新税額の概ね20%増となる3重課税額となります。車種区分1現行税額2新税額(平成27年3月31日までの登録車)(平成27年4月1日以降の登録車)3重課税額登録後13年(H28年度より重課)四輪三輪のもの3,100円3,900円4,600円乗用貨物用営業用5,500円6,900円8,200円自家用7,200円10,800円12,900円営業用3,000円3,800円4,500円自家用4,000円5,000円6,000円○廃車等の手続きはお済みですか軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)されている方に年税額が課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割り課税の制度がなく、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになりますのでご注意ください。■問い合わせ税務課(麻生庁舎)℡0299-72-0811シリーズ国民健康保険3月・4月は異動のシーズンです。国保の加入、喪失は届け出が必要です。手続きをお忘れなく!手続きが必要なとき必要な書類等ほかの市町村から転入したときほかの市町村の転出証明書国民健康保険に加入するとき会社等を退職したとき又は被扶養者でなくなったとき職場の健康保険をやめた証明書他の市町村へ転出するとき国民健康保険証国民健康保険を喪失するときその他会社等に就職したとき又は被扶養者となったとき死亡したとき市外に住所のある学生が卒業などで学生でなくなったとき住所・氏名・世帯主が変わったとき就学のため子どもが世帯を離れて他の市町村に居住するとき保険証を紛失したとき国民健康保険証と職場の健康保険の両方(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)国民健康保険証国民健康保険証国民健康保険証国民健康保険証在学証明書本人確認ができるもの(運転免許証など)※手続きは、3庁舎(玉造庁舎国保年金課・麻生及び北浦庁舎総合窓口)でできます。また、全ての手続きには、印鑑が必要です。異動のあった日から14日以内にお願いいたします。■問い合わせ国保年金課(玉造庁舎)℡0299-55-011111NAMEGATA MAR.2015