ブックタイトル広報いしおか 2015年3月1日号 No.226
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広報いしおか 2015年3月1日号 No.226
は、原則3年間据え置かれるこ?23・1111(内線118)基準年度に見直された評価額税務課「基準年度」となります。■問い合わせ準年度」となり、平成27年度がまた、評価替えを行う年度が「基見直し作業が「評価替え」です。なっています。この一連の価格づき、3年ごとに見直すことに産評価基準」など関係法令に基土地と家屋の評価額は「固定資により変動します。そのため、これは景気動向や需給事情などなる価格を「評価額」といい、固定資産税を算出する基礎と「評価替え」とは?年になります。なりません。家屋の固定資産の価格を見直すは、評価替えの見直しの対象に税額算平成出の27年基度礎はと、な3る年、に土一地度・、※事業用資産である償却資産直しを行っています。納める税金です。の土地は、特例的に評価額の見価額)をもとに算定した税額を据え置くことが適当でない区域者に、その固定資産の価格(評して下落傾向がみられ、価格をの土地、家屋、償却資産の所有度以外の年度でも地価の動向と固定資産税は、1月1日現在とになります。しかし、基準年くらし税固定資産の評価を見直します■評価替えの内容・土地(宅地)の評価替え土地(宅地)の評価替えは、国土交通省による地価公示価格などの公的価格の7割を目途に評価額を設定することになっています。不動産鑑定や地価動向による調整などを実施し、基準年度の評価額を設定していきます。宅地の具体的な評価方法には、次の種類があり、どちらも評価額の計算の基礎となるもので、今回の評価替えで見直しを行います。1市街地宅地評価法(路線価評価方式)主に中心市街地や住宅地など、市街地的形態を形成する地区に採用しており、主要な街路(路線)ごとに、接している標準的な宅地の1m2当たりの適正な価格を路線価として設定します。2その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)主に郊外の地区に採用し、周辺環境が類似する地区ごとに選定した標準的な宅地の価格を設定します。・家屋の評価替え家屋の評価額は、建築時の「固定資産評価基準」で評価額を算出します。評価替え時は、建築物価の伸び率や建物の建築時からの経過年数による減価率などを加味し、再計算を行います。計算の結果、算出された評価額が前年度の価格を超える場合には据え置きとなり、下回った場合には、その価格が新評価額となります。?23・1111(内線156)児童委員協議会連合会事務局■問い合わせ石岡市民生委員お詫びして訂正します。正しくは、古澤國一さんです。のお名前に誤りがありました。気インタビュー」で紹介した方り「きずな」の掲載記事「お元込みの民生委員・児童委員だよ広報いしおか2月1日号折り議会連合会からのお知らせ石岡市民生委員児童委員協広告掲載欄17広報いしおか3月1日号№226