ブックタイトル茨城県広報紙 ひばり 2015年3月号

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概要

茨城県広報紙 ひばり 2015年3月号

利施設などの利用を希望する保護者の方に、用のための認定を受けていただきます3つの認定区分新制度では、お住まいの市町村による、3つの認定区分に応じて、施設などの利用先が決まります。1号認定教育標準時間認定満3歳以上の子どもで、2号認定以外の場合【利用先】認定こども園、幼稚園2号認定満3歳以上・保育認定3号認定満3歳未満・保育認定保育が必要な満3歳以上の子どもで、保育所などでの保育を希望される場合【利用先】認定こども園、保育所保育が必要な満3歳未満の子どもで、保育所などでの保育を希望される場合【利用先】認定こども園、保育所、地域型保育子ども・子育て支援新制度Q&AQ幼稚園や保育所への入園手続きはどうなりますか?これまでの申し込み方法から変更はありますか?A手続きの流れは、これまでと大きく変わりません。ただし、幼稚園を希望するお子さんの保護者も含め、3つの区分による認定を受けることや、認定を受けた場合は認定証が交付されること、保育所などを希望する場合に、必要に応じて市町村による利用の調整や、あっせんが受けられることなど、これまでとは異なる点があります。詳しくは、お住まいの市町村にご相談ください。QA新制度になると、私たちの負担は増えてしまうのでしょうか?新制度における保育料は、保護者の所得に応じて、国が定める上限額の範囲内で各市町村が定めます。詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。QA家で育児をしている家庭では、新制度の支援は受けられないのでしょうか?新制度は全ての子育て家庭を支援する仕組みです。家庭での子育ての支援として、急な用事などの際に利用できる「一時預かり」や、子育ての相談や親子の交流ができる「地域子育て支援拠点」なども増やしていきます。新制度全体についてのお問い合わせは、下記またはお住まいの市町村の担当課まで。県子ども家庭課?029(301)3252「すくすくジャパン」で検索5