ブックタイトル広報筑西People 2015年3月1日号 No.156
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広報筑西People 2015年3月1日号 No.156
ご存知ですか?障害者(児)制度障がいのある児童を養育している人へ●特別児童扶養手当身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している人(父若しくは母、または、父母に代わって養育している人)に特別児童扶養手当を支給します。障がいの程度1身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね1級又は2級程度の人(内科的疾患を含む)2療育手帳の判定がA、A程度の知的障害(重複障害を含む)又は同程度の精神障害がある人1身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね3級程度の人(内科的疾患を含む)2療育手帳の判定がB程度の知的障害(重複障害を含む)又は同程度の精神障害がある人手当等級1級2級手当の額対象児童1人につき月額49,900円(4月から)月額51,100円対象児童1人につき月額33,230円(4月から)月額34,030円●在宅障害児福祉手当障がいのある在宅の20歳未満の人を養育している父母又は養育者に支給されます。【対象】・身体障害者手帳が1~2級の人・療育手帳A、Aの人・精神障害者手帳1級の人・特別児童扶養手当1級の人【手当の額】月額3,000円【対象とならない場合】・障がい児が施設に入所している・障がいの程度が軽くなったとき・障害児福祉手当を受給している※手帳を所持していない場合でも、上記程度の障がいがあれば該当します。【手当の対象とならない場合】・児童、父母又は養育者が、日本国内に住所がない・児童に対し障がいを要件とする年金が支給されている・児童が児童福祉施設等(保育所等通園施設を除く)に入所している障がい者(児)の人へ●特別障害者手当日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人(本人)に支給されます。【対象】・おおむね身体障害者手帳2級以上が2つ以上ある人・おおむね身体障害者手帳2級以上で3級以上が2つある人※原則、受給資格認定基準と所定の診断書で判定します。【手当の額】月額26,000円4月から月額26,620円【対象とならない場合】・身体障害福祉施設等に入所している・病院又は診療所(老人福祉施設を含む)に継続して3か月を超えて入院している●障害児福祉手当日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人(本人)に支給されます。【対象】・身体障害者手帳1級程度の人(単独)・療育手帳A程度の人(単独)【手当の額】月額14,140円4月から月額14,480円【対象とならない場合】・児童に対し障がいを要件とする年金が支給されている・児童福祉施設等に入所している■ご注意ください?所得による支給制限があります!受給資格者、その配偶者又は扶養義務者の前年所得がそれぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が一定期間停止されます。?申請が必要です!手当はすべて、本人・家族からの申請がないと支給されません。また、認定になった場合は、申請した翌月から手当支給の対象となります。申請と問い合わせは、障害福祉課内線22610