ブックタイトル広報しもつま 2015年2月号 vol.706

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概要

広報しもつま 2015年2月号 vol.706

消費生活まめ知識投資用教材でもうけ話?!友人を紹介してトラブルにも・・・若者が借金をして高額な教材(DVDなど)を購入したり、友だちを紹介したりしてトラブルになる事例が発生しています。学生時代の友人やアルバイト先の先輩などから「食事でもしないか」などと誘われ、喫茶店やファミリーレストランなどに呼び出され、結局は高額な投資用教材を契約させられるというケースです。問い合わせ下妻市消費生活センター?44-863220歳以上がほとんど24~25歳0.4%22~23歳13.6%20~21歳85.3%18~19歳0.7%契約者当事者の9割以上が「男性」女7.3%男92.7%独立行政法人国民生活センター調べ【参考】国民生活センター「H26.5.8付け報道発表資料」より抜粋事例1高校時代の友人に勧誘されたケース高校時代の友人に「絶対にためになる話がある」と呼び出された。そこで、友人の知人から「DVDで勉強して先物取引をすれば大きな利益になる」と説明された。友人の紹介なので信用して60万円の教材を学生ローンで借金して購入した。契約の後、「教材を誰かに紹介すると10万円の紹介料が入る」と言われた。友人は紹介料のために自分を誘ったことが分かった。教材の説明どおりに投資しても利益はなく、ローンだけが残った。事例2高校時代の先輩に勧誘されたケース高校の先輩から「もうかる投資システムがある」と言われ、喫茶店で話を聞いた。「投資するにはDVDソフトを購入しなければならないが、そのソフトを使えばすぐに元を取れる」と言われた。「お金がなければ、消費者金融で会社員だと言って車の頭金として借りるように」と指示された。その後、購入者が参加するセミナーに行ったら、「人を紹介すると10万円もらえる」と説明された。DVDの中身は一般的な投資の本に載っているような内容だった。■トラブルにあわないために●友人や先輩から「大きな利益が得られる」と勧められても、安易に契約してはいけません。投資にはリスクがあります。取引のしくみや商品の内容がわからない場合はきっぱり断りましょう。●紹介料を得るために友人や知人を紹介してしまうと、人間関係が壊れたり、金銭トラブルになったりする恐れがあります。●呼び出されて契約した教材などは、クーリング・オフ(無条件解約)ができます。早めに相談してください。市内中学校で「消費者教育」開催~情報関連サービスの相談事例を紹介~市では、消費者教育推進法に基づき、平成25年度から市内小中学校において「消費者教育」を展開しています。平成26年度に市内中学校で実施した消費者教育では、茨城県金融広報委員会の金融広報アドバイザーを講師に迎え、消費生活に必要な物資やサービスの適切な選択や購入について講演を行いました。近年パソコンや携帯電話等の普及に伴い、特に情報関連サービスのトラブルに巻き込まれるケースが増加しています。講演では、最近相談の多い事例がDVDの映像で紹介され、講師からは被害の未然防止に向けた具体的なアドバイスがありました。生徒からは「すごく身近な問題で、情報機器の使用による悪質な被害にあわないよう気をつけようと思いました。下妻市に『消費生活センター』があることを知りませんでしたが、被害にあったらすぐに相談したいと思いました」などと感想が寄せられました。インターネットトラブルの防止策を学ぶ生徒たち(1 0月1 6日、千代川中学校で)有料広告欄有料広告欄広報しもつま2015.2 14