ブックタイトル茨城県霞ケ浦環境科学センター年報 第9号2013(平成25年度)

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概要

茨城県霞ケ浦環境科学センター年報 第9号2013(平成25年度)

資料編(3)茨城県霞ケ浦環境科学センター客員研究員設置規程第1趣旨この規程は,茨城県霞ケ浦環境科学センター(以下「センター」という。)における客員研究員に関し,必要事項を定める。第2目的大学や外部研究機関等における環境科学に関連する分野で,相当の研究実績及び専門的知識を有する研究者を客員研究員として委嘱し,研究企画,研究手法,研究成果のとりまとめ等についての指導・助言を得ることにより,研究機能の向上及び活性化並びに研究体制の充実を図ることを目的とする。第3委嘱1客員研究員は,環境科学に関連する分野で相当の研究実績及び専門的知識を有し,センターの研究に資すると認められる大学や外部研究機関等の研究者の中から,センター長が委嘱する。2委嘱期間は,1月以上1年以内とする。ただし,再任を妨げない。第4職務客員研究員は,センター長の依頼に基づき,次の項目について,指導・助言を行う。(1)研究企画,研究手法及び研究成果のとりまとめ(2)研究の進め方(3)その他,研究の推進に寄与するもの第5報償等1客員研究員に対する報償は,予算の範囲内で支給することとする。2客員研究員に対する旅費支給の等級格付けは,行政職給料表の7級相当の額とする。第6その他1客員研究員に対する依頼は,必要に応じてセンター長が行う。2この規程に定めるもののほか,客員研究員の取扱に関して必要な事項は,センター長が別に定める。附則この規程は,平成17年7月15日から施行する。附則この規程は,平成18年4月11日から施行する。附則この規程は,平成24年1月24日から施行する。茨城県霞ケ浦環境科学センター年報,No9,2013 181